○不利益処分についての審査請求に関する規則

昭和62年3月2日

公平委員会規則第2号

不利益処分に関する審査に関する規則(昭和30年城陽市公平委員会規則第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 審査請求(第5条~第8条)

第3章 審査の手続(第9条~第23条)

第4章 証拠調べ(第24条~第38条)

第5章 裁決(第39条~第42条)

第6章 再審(第43条~第47条)

第7章 雑則(第48条~第50条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第51条の規定に基づき、職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(当事者)

第2条 当事者とは、審査請求人及び処分者をいう。

2 処分について審査請求をする者を審査請求人と、処分を行つた者を処分者という。ただし、処分者が当該処分を行つた後においてその職を離れた場合には、その職又はこれに相当する職にある者を処分者とみなす。

(代理人)

第3条 当事者は、代理人を選任し、及び解任することができる。

2 公平委員会は、審理の円滑迅速な進行と公正な運営を期するため特に必要があると認めるときは、代理人の数を制限することができる。

3 当事者は、代理人を選任し、又は解任したときは、代理人選任(解任)(別記様式第1号)を公平委員会に提出しなければならない。

(代理人の権限)

第4条 代理人は、当事者のために、その事案の審査に関し、必要な行為をすることができる。ただし、審査請求の全部又は一部の取下げは、特別の委任がない限りすることができない。

2 代理人の行つた行為は、当事者が直ちに取り消し、又は訂正したときは、その効力を生じない。

第2章 審査請求

(審査請求書の提出)

第5条 処分を受けた者が、法第49条の2第1項の規定により、処分について審査請求をしようとするときは、公平委員会に対し、審査請求書(別記様式第2号)正副各1通を提出しなければならない。

2 審査請求書には、正副ともに法第49条第1項又は第2項に規定する処分説明書(以下「処分説明書」という。)の写しを添付しなければならない。ただし、処分説明書が交付されなかつたときは、この限りでない。

(審査請求書の記載事項の変更)

第6条 審査請求人は、審査請求書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに、審査請求書記載事項変更届(別記様式第3号)を公平委員会に提出しなければならない。

(審査請求の受理及び却下)

第7条 審査請求書が提出されたときは、公平委員会は、その記載事項及び添付書類並びに処分の内容、審査請求人の資格及び審査請求の期限等について調査し、審査請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。

2 前項に規定する調査の結果、審査請求書に不備の点があると認められるときは、公平委員会は、相当の期間を定めて、審査請求人にその補正を命ずることができる。ただし、不備の点が軽微であつて、事案の内容に影響がないと認められるときは、公平委員会は職権でこれを補正することができる。

3 審査請求人が前項の補正命令に従わなかつた場合には、公平委員会は、審査請求を却下することができる。

4 公平委員会は、審査請求を受理すべきものと決定したときは、事案番号を付して、その旨を当事者に通知するとともに、処分者に審査請求書の副本を送付しなければならない。審査請求を却下すべきものと決定したときは、理由を付して、その旨を審査請求人に通知しなければならない。

(審査請求の取下げ)

第8条 審査請求人は、公平委員会が事案について裁決を行うまでの間は、いつでも審査請求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 審査請求人は、審査請求を取り下げるときは、審査請求取下申出書(別記様式第4号)を公平委員会に提出しなければならない。

3 公平委員会は、審査請求を受理した後に、前2項の規定により当該審査請求の取下げがあつたときは、処分者にその旨を通知するものとする。

4 審査請求の取下げがあつた部分については、初めから係属しなかつたものとみなす。

第3章 審査の手続

(審査の方式)

第9条 審査請求の審査は、審査請求人から口頭審理の請求がない限り、書面審理で行うものとする。

2 審査請求人は、審査が終了するまでは、公平委員会に対し口頭審理の請求又はその撤回をすることができる。この場合において、口頭審理の請求をするときにあつては口頭審理請求書(別記様式第5号)を、その撤回をするときにあつては口頭審理撤回書(別記様式第6号)を公平委員会に提出しなければならない。

3 審査請求人が既にした口頭審理の公開及び非公開の請求を変更するときは、公開・非公開口頭審理請求変更書(別記様式第7号)を公平委員会に提出しなければならない。

(審査の併合又は分離)

第10条 公平委員会は、必要があると認めるときは、同一又は相関連する事案に係る数個の審査請求を併合し、又は併合した数個の審査請求を分離して審査することができる。

2 公平委員会は、前項の規定により、審査請求を併合又は分離して審査することを決定したときは、その旨を当事者に通知しなければならない。

(代表者)

第11条 前条の規定により併合された事案の審査請求人は、それらのうちから代表者1名を選任し、及び解任することができる。

2 審査請求人は、代表者を選任し、又は解任したときは、代表者選任(解任)(別記様式第8号)を公平委員会に提出しなければならない。

3 代表者は、審査請求人のために、その事案の審査に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。

(審査の打切り)

第12条 公平委員会は、審査請求人の所在不明等により審査を継続することができなくなつたと認めるとき、又は処分者による処分の取消し、修正等により審査を継続する必要がなくなつたと認めるときは、審査を打ち切り、審査請求を棄却することができる。

2 処分者は、審査請求が公平委員会に係属中、その処分を取り消し、又は修正したときは、処分取消(修正)(別記様式第9号)を公平委員会に提出しなければならない。

(答弁書及び反論書)

第13条 公平委員会は、処分者に対し、期限を定めて、処分の理由に関する具体的な説明及び審査請求人の主張に対する答弁を記載した答弁書(別記様式第10号)の提出を求めるものとする。

2 公平委員会は、答弁書の提出があつたときは、その副本を審査請求人に送付するものとし、期限を定めて、これに対する反論書(別記様式第11号)の提出を求めることができる。

3 公平委員会は、反論書の提出があつたときは、その副本を処分者に送付するものとし、期限を定めて、これに対する再答弁書(別記様式第12号)の提出を求めることができる。

4 前3項に規定する答弁書、反論書及び再答弁書の提出部数は、正本1通及び相手方当事者の数に相当する数の副本とする。

(釈明権)

第14条 公平委員会は、必要があると認めるときは、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に釈明を求め、又は立証を促すことができる。

2 書面審理においては、公平委員会は、当事者の出頭を求めて前項に規定する釈明を求め、又は立証を促すことができる。

(口頭による意見の申出)

第15条 当事者は、書面審理においても、審査が終了するまでは、公平委員会に対し、口頭で意見を述べる機会を与えられるよう口頭による意見の申出書(別記様式第13号)により申し出ることができる。

(口頭審理の期日の指定等)

第16条 公平委員会は、口頭審理を行う場合においては、その都度口頭審理の期日及び場所を指定して、当事者に書面で通知しなければならない。

(口頭審理の期日の変更)

第17条 当事者の一方及びその代理人が、ともにやむを得ない理由によつて、指定された期日の口頭審理に出頭できないときは、その期日の変更を申請することができる。

2 前項の規定による申請は、口頭審理の期日前7日までに、口頭審理期日変更申請書(別記様式第14号)を公平委員会に提出して行わなければならない。

3 公平委員会は、第1項の規定による申請が正当な理由に基づくものと認めるときは、新たな期日を指定して当事者に通知しなければならない。

(口頭審理の擬制撤回)

第18条 審査請求人及びその代理人が正当な理由なく口頭審理に出頭せず、かつ、相当の期間をおいて再度指定した口頭審理の期日においても出頭しないときは、公平委員会は、審査請求人のした口頭審理の請求を撤回したものとみなすことができる。

2 前項の規定により請求を撤回したものとみなしたときは、当該審査請求の審査を書面審理で行うものとする。

(準備書面)

第19条 当事者は、第13条に規定する書面を除くほか、口頭審理を準備するための書面(以下「準備書面」という。)を提出することができる。

2 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者に対し準備書面の提出を求めることができる。

3 前2項に規定する準備書面の提出部数は、正本1通及び相手方当事者の数に相当する数の副本とする。

(準備手続)

第20条 公平委員会は、口頭審理の準備手続を行うことができる。

2 準備手続は、非公開とする。

3 準備手続においては、次に掲げる事項を明確にするものとする。

(1) 事実及び争点の整理に関する事項

(2) 証拠の整理に関する事項

(3) その他必要な事項

4 公平委員会は、準備手続の期日ごとに、その結果を記載した準備手続調書を作成するものとする。

(審理の秩序維持)

第21条 公平委員会は、口頭審理において、発言を許し、若しくはその指揮に従わない者の発言を禁止し、又は公平委員会の職務の執行を妨げる者若しくは不当な行状をする者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するために必要な措置をとることができる。

(最終陳述)

第22条 公平委員会は、口頭審理を終了するに先立つて、当事者に対して、最終陳述をする機会を与えなければならない。

(審理調書)

第23条 口頭審理を行つたときは、公平委員会は、次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 審理の日時及び場所

(3) 審理を行つた公平委員会の委員の氏名

(4) 審理に出頭した当事者及び代理人の氏名

(5) 審理に出頭した証人及び鑑定人の氏名

(6) 審理に提出された証拠資料

(7) 公開又は非公開の別

(8) 審理の要領

2 前項第8号の審理の要領は、速記により記録されたものを引用添付してこれに代えることができる。

3 第1項の調書には、公平委員会の委員が記名押印しなければならない。

4 書面審理において、証拠調べを行つたとき、及び当事者が口頭で釈明したときは、前3項の規定を準用する。

第4章 証拠調べ

(証拠調べの申請)

第24条 当事者は、審査が終了するまでは、いつでも公平委員会に対し、証拠調べの申請をすることができる。

2 証拠調べの申請は、証明すべき事実及びこれと証拠との関係を具体的に明示した書面で行うものとする。

3 証人尋問の申請は、証人尋問申請書(別記様式第15号)を公平委員会に提出して行わなければならない。

4 証拠資料の調査の申請は、証拠資料調査申請書(別記様式第16号)を公平委員会に提出して行わなければならない。この場合において、当該証拠資料を所持するときは、その証拠資料(書類及び記録にあつては、当該書類及び記録並びにそれらの写し。第35条において同じ。)を提出して行わなければならない。

(証拠調べの申請の採否)

第25条 公平委員会は、必要がないと認めるときは、当事者の申請した証拠を取り調べないことができる。

(証人尋問)

第26条 証人を尋問するときは、その者を出頭させて行うものとする。ただし、公平委員会が必要があると認めるときは、証人の現在地において行うことができる。

(証人の呼出し)

第27条 公平委員会は、証人を出頭させる場合には、次の事項を記載した書面で呼び出すものとする。

(1) 証人の氏名、住所及び職業

(2) 出頭すべき日時及び場所

(3) 証言を求めようとする事項

(4) 正当な理由がなくて出頭しなかつた場合の法律上の制裁

(不出頭の届出)

第28条 証人は、証人尋問の期日に出頭できない事由が生じたときは、直ちに、証人不出頭届(別記様式第17号)を公平委員会に提出しなければならない。

(証人尋問の手続)

第29条 公平委員会は、証人に対して、まず、人違いでないかどうかを確認しなければならない。

2 証人は、各人別にこれを尋問しなければならない。

3 後に尋問すべき証人が在室するときは、退席させるものとする。ただし、公平委員会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 証人は、書類に基づいて証言することができない。ただし、公平委員会が許可したときは、この限りでない。

(証人の宣誓)

第30条 公平委員会は、証人尋問を開始するときは、あらかじめ、正当な理由がなく質問に応じないとき、又は虚偽の証言をしたときの法律上の制裁を告げ、宣誓を行わせなければならない。

2 宣誓は、証人が宣誓書(別記様式第18号)を朗読し、これに署名して行うものとする。

(質問の制限)

第31条 公平委員会は、証人尋問における当事者の質問が、審理をするのに必要がないと認めるとき、又は次に掲げるものであつて相当でないと認めるときは、これを制限することができる。

(1) 具体的又は個別的でない質問

(2) 誘導質問

(3) 証人を悔辱し、又は困惑させる質問

(4) 既にした質問と重複する質問

(5) 意見の陳述を求める質問

(6) 証人が直接経験しなかつた事実について陳述を求める質問

(口述書)

第32条 公平委員会は、やむを得ないと認めるときは、証人に対し、口頭による証言に代えて口述書(別記様式第19号)を提出させることができる。

2 口述書の提出を求める場合には、次に掲げる事項を記載した書面で行わなければならない。

(1) 証人の氏名、住所及び職業

(2) 証言すべき事項

(3) 提出期限

(4) 正当な理由がなくて提出しなかつた場合又は虚偽の事項を記載した場合の法律上の制裁

3 口述書には、証人がこれに署名しなければならない。

(鑑定)

第33条 公平委員会は、必要があると認めるときは、鑑定人に鑑定をさせることができる。

(検証)

第34条 公平委員会は、必要があると認めるときは、検証をすることができる。

2 前項の検証をするときは、あらかじめ、その日時及び場所を当事者に通知し、これに立ち合う機会を与えなければならない。

(証拠資料の提出)

第35条 公平委員会は、必要があると認めるときは、証拠資料を所持する者に日時及び場所を指定してその提出を求めることができる。

2 公平委員会は、書類又はその写しの提出を求める場合には、その所持者に対し、あらかじめ、正当な理由がなくこれに応じないとき、又は虚偽のものを提出したときは、法律上の制裁がある旨を告げなければならない。

(当事者尋問)

第36条 公平委員会は、証拠調べによつて心証を得ることができないときは、当事者本人を尋問することができる。この場合においては、当事者本人に宣誓をさせるものとする。

(対質)

第37条 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者相互、当事者と証人又は証人相互の対質を求めることができる。

(申請のない証拠の取調べ)

第38条 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者の申請のない証拠を取り調べることができる。

第5章 裁決

(裁決)

第39条 公平委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいて、速やかに裁決を行い、裁決書を作成しなければならない。

2 裁決書には、次に掲げる事項を記載し、公平委員会の委員が記名押印しなければならない。

(1) 裁決

(2) 事実及び争点

(3) 理由

(4) 裁決の年月日

(裁決の効力発生)

第40条 裁決は、当事者に送達することによつて、その効力を生ずる。

2 裁決の送達は、裁決書の正本を当事者に送付して行う。この場合においては、当事者に裁決に対する審査(以下「再審」という。)の請求の権利がある旨を併せて通知するものとする。

(指示)

第41条 公平委員会は、審査の結果、必要があると認めるときは、任命権者に対し、書面で審査請求人がその処分によつて受けた不当な取扱いを是正するための指示をしなければならない。

(裁決書の更正)

第42条 公平委員会は、裁決書の記載に明白な誤りがある場合には、いつでもこれを更正することができる。

2 公平委員会は、更正した部分については、原本に付記し、更正通知書を当事者に送付しなければならない。

第6章 再審

(再審の請求)

第43条 当事者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、公平委員会に対し、再審を請求することができる。

(1) 裁決の基礎となつた証拠が虚偽のものであることが判明した場合

(2) 事案の審査の際提出されなかつた重大な証拠が新たに発見された場合

(3) 裁決に影響を及ぼすような事実について、判断の遺漏が認められた場合

2 再審の請求は、裁決のあつたことを知つた日の翌日から起算して6月以内に行わなければならない。

3 再審の請求は、書面で行わなければならない。

4 前項の書面(以下「再審請求書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、再審を請求しようとする者が記名して、正副各1通を公平委員会に提出しなければならない。

(1) 再審の請求をする者の氏名及び住所

(2) 裁決の内容及び年月日

(3) 再審を請求する理由

(4) 再審の請求年月日

(再審の請求の受理及び却下)

第44条 公平委員会は、再審請求書が提出されたときは、その記載事項並びに再審を請求する者の資格、再審の請求の期限及び再審の理由等について調査し、再審の請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。

2 公平委員会は、再審の請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに、相手方当事者に再審請求書の副本を送付しなければならない。再審の請求を却下すべきものと決定したときは、理由を付して、その旨を再審を請求した者に通知しなければならない。

(職権による再審)

第45条 公平委員会は、第43条第1項各号に掲げる再審の理由があると認めるときは、職権により再審を行うことができる。

(再審における審査の手続)

第46条 第3章(口頭審理に関する規定を除く。)及び第4章の規定は、再審の場合における審査の手続について準用する。

(再審における審査の結果執るべき措置)

第47条 公平委員会は、再審の場合における審査の結果に基づいて、最初の裁決を正当であると認めるときは、これを確認するものとし、不当であると認めるときは、最初の裁決を修正し、又はこれに代えて新たに裁決を行わなければならない。

2 第39条第40条第1項及び第2項前段第41条並びに第42条の規定は、前項の場合に準用する。

第7章 雑則

(審査及び再審の費用)

第48条 審査及び再審の費用は、次に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。

(1) 公平委員会が当事者の申請によることなく呼び出した証人の旅費

(2) 前号に掲げるものを除き、公平委員会が当事者の申請によることなく行う証拠調べに要する費用

(3) 公平委員会が行う書面の送付費用

(書面の送付)

第49条 書面の送付は、使送又は書留郵便によつて行う。

2 書面の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないとき、その他書面を送付することができないときは、公示の方法によつてすることができる。

3 公示の方法による送付は、公平委員会が当該書面を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨又はその内容の要旨を市役所掲示場に掲示して行う。この場合においては、掲示を初めた日から14日を経過した時に当該書面の送付があつたものとみなす。

(委任)

第50条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、公平委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の不利益処分に関する審査に関する規則の規定によりなされた不服申立てに関する手続は、この規則の規定によりなされたものとみなす。

(不利益処分に関する審査の手続に関する様式を定める規則の廃止)

3 不利益処分に関する審査の手続に関する様式を定める規則(昭和30年城陽市公平委員会規則第5号)は、廃止する。

(平成17年(2005年)4月1日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年(2016年)3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)10月1日公平委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

不利益処分についての審査請求に関する規則

昭和62年3月2日 公平委員会規則第2号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和62年3月2日 公平委員会規則第2号
平成17年4月1日 公平委員会規則第2号
平成28年3月31日 公平委員会規則第1号
令和3年10月1日 公平委員会規則第4号