○勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和26年9月4日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求、審査及び判定の手続並びに審査及び判定の結果執るべき措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務条件に関する措置の要求)

第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、措置要求書(別記様式第1号)に所定の事項を記載し、措置の要求をしようとする職員が署名して正副各1通を適切な資料とともに公平委員会に提出しなければならない。

(措置の要求の調査等)

第3条 措置要求書が提出されたときは、公平委員会は、その記載事項及び添付資料並びに要求すべき措置等について調査しなければならない。この場合において、適当と認めるときは、関係当事者に対し要求すべき措置について交渉を行うよう勧めるものとする。

(審査)

第4条 公平委員会は、事案の審査のために必要があると認めるときは、措置の要求を行う職員(以下「要求者」という。)その他当該事案に関係がある者を喚問し、書類若しくはその写しの提出を求め、又は事実の調査を行うものとする。

(要求の取下げ)

第5条 要求者は、公平委員会が事案について判定を行うまでの間は、いつでも措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 前項の場合において、要求者は、措置要求取下申出書(別記様式第2号)を公平委員会に提出しなければならない。

(審査の打切り)

第6条 公平委員会は、要求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなつたと認める場合又は関係当事者における交渉による事案の解決、要求の事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなつたと認める場合においては、当該事案の審査を打ち切ることができる。

2 要求者は、関係当事者における交渉により事案が解決し、又は要求の事由が消滅した場合は、措置要求事案解決(消滅)(別記様式第3号)を公平委員会に提出しなければならない。

(判定)

第7条 公平委員会は、審査を終了したときは、速やかに判定を行い、これを書面により要求者に送達しなければならない。

(勧告)

第8条 公平委員会は、判定の結果必要があると認める場合において、当局に対し書面で必要な勧告をしなければならない。この場合においては、その書面の写しを同時に要求者に送達するものとする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、措置の要求の審査の手続等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。

(平成25年(2013年)4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年(2021年)10月1日公平委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(勤務条件の措置の要求及び審査の手続に関する様式を定める規則の廃止)

2 勤務条件の措置の要求及び審査の手続に関する様式を定める規則(昭和30年城陽市公平委員会規則第3号)は、廃止する。

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勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和26年9月4日 公平委員会規則第2号

(令和3年10月1日施行)