○城陽市公平委員会事務局設置規則

昭和51年7月27日

公平委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、城陽市公平委員会(以下「委員会」という。)の事務処理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局の設置)

第2条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局(以下「局」という。)を置く。

(職員)

第3条 局に事務局長その他事務職員を置く。

(職務)

第4条 事務局長は、公平委員会委員長(以下「委員長」という。)の命を受けて局の事務を掌理し、その他事務職員を指揮監督する。

2 その他事務職員は、上司の命を受け、委員会の事務を処理する。

(各職員の責務)

第4条の2 各職員は、分掌事務を掌理するほか、当該分掌事務に関連する事務を掌理し、及びこれらの事務を改善する責務を負う。

(事務)

第5条 局の事務は、次のとおりとする。

(1) 勤務条件の措置の要求に関すること。

(2) 職員の不利益処分の審査請求に関すること。

(3) 職員団体の登録に関すること。

(4) 職員の再就職者による依頼等の届出に関すること。

(5) 委員会の会議、運営に関すること。

(6) 公印の保管に関すること。

(7) 公告式に関すること。

(8) 文書の収受に関すること。

(9) 規則等の制定、改廃に関すること。

(10) 人事に関すること。

(11) その他委員会の事務に関すること。

(文書の取扱い)

第6条 文書の取扱いについては、城陽市文書取扱規程(昭和48年規程第4号)の定めるところによる。

(職員の服務等)

第7条 前各条に規定するもののほか、職員の服務及び事務の処理に関しては、市長部局の職員の例による。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、別に委員長が定める。

この規則は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和52年8月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年8月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年(1997年)6月2日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年(1999年)7月30日公平委規則第2号)

この規則は、平成11年(1999年)8月1日から施行する。

(平成18年(2006年)8月1日公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年(2009年)4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年(2011年)3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。

(平成28年(2016年)3月31日公平委規則第3号)

この規則は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。

城陽市公平委員会事務局設置規則

昭和51年7月27日 公平委員会規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和51年7月27日 公平委員会規則第2号
昭和52年8月1日 公平委員会規則第1号
昭和57年4月1日 公平委員会規則第2号
平成4年8月1日 公平委員会規則第1号
平成9年6月2日 公平委員会規則第2号
平成11年7月30日 公平委員会規則第2号
平成18年8月1日 公平委員会規則第3号
平成21年4月1日 公平委員会規則第1号
平成23年3月31日 公平委員会規則第1号
平成28年3月31日 公平委員会規則第3号