○城陽市公平委員会議事規則
昭和26年9月4日
公平委員会規則第1号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき公平委員会の議事に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、年4回とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、この限りでない。
2 委員長は、会議を招集する場合は、日時、場所及び会議に付する事項をあらかじめ委員に通知するものとする。
(会議の公開)
第3条 会議は出席委員の過半数の同意によつて公開することができる。
(幹事)
第4条 委員長は事務職員中より幹事1名を任命する。幹事は会議に出席する。
(議事日程)
第5条 議事日程は幹事が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第6条 法第11条第4項の議事録は、幹事が作成する。
2 前項の議事録は公平委員会の承認を経て確定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年5月2日公平委規則第1号)
この規則は、昭和47年5月3日から施行する。
附則(平成17年(2005年)4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年(2007年)3月30日公平委規則第3号)
この規則は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。