○城陽市公平委員会設置条例
昭和26年6月30日
条例第18号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため同法第7条第3項の規定に基き城陽市公平委員会を設置する。
(委員)
第2条 公平委員会の委員は非常勤とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月28日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年5月3日から施行する。
○城陽市公平委員会設置条例
昭和26年6月30日
条例第18号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため同法第7条第3項の規定に基き城陽市公平委員会を設置する。
(委員)
第2条 公平委員会の委員は非常勤とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月28日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年5月3日から施行する。