○城陽市公平委員会設置条例

昭和26年6月30日

条例第18号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため同法第7条第3項の規定に基き城陽市公平委員会を設置する。

(委員)

第2条 公平委員会の委員は非常勤とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月28日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年5月3日から施行する。

城陽市公平委員会設置条例

昭和26年6月30日 条例第18号

(昭和47年4月28日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和26年6月30日 条例第18号
昭和47年4月28日 条例第25号