○城陽市自治会集会所等建設等に伴う補助金交付規程

昭和48年3月15日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、住民の福祉向上と自治振興をはかるため、城陽市内自治会において、集会所等を設置する場合等に、その経費の一部を補助することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 集会所等とは、地域住民の自治会活動のため必要な集会所、公会堂または社会教育法第20条に規定する公民館以外の公民館等をいう。

(補助の内容)

第3条 補助金の種別は、次のとおりとする。

(1) 集会所等建設等補助金

(2) 集会所等修繕補助金

(3) 備品購入補助金

2 補助の対象となる集会所等の事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の額及び限度額については、補助金の種別ごとに別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする自治会は、別に定める補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に関係書類を添え、補助対象事業を実施する年度の9月30日までに、市長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる補助対象事業に係る補助金の申請にあつては、必要が生じた都度これを行うことができる。

(1) 緊急を要する建築物(敷地内にある付随する施設を含む。以下同じ。)の修繕

(2) 別表の1の(2)から(4)までの項に規定する補助対象事業

(3) 別表の1の(5)又は(6)の項に規定する補助対象事業で当該年度に新たに開始するもの

(4) 別表の3に規定する補助対象事業

2 前項の規定による別表の1の表(5)又は(6)の項に規定する補助対象事業に係る集会所等建設等補助金の交付申請は、当該交付申請を行う日の属する年度に限り、同日前における当該補助対象事業についても行うことができる。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、申請書の提出があつたときは、必要な事項を審査した上、交付の適否を決定し、別に定める補助金交付決定通知書により当該自治会に通知するものとする。

(事業計画の変更)

第6条 補助金の交付決定を受けた自治会は、第4条に規定する申請書の内容を変更しようとするときは、別に定める補助金変更申請書(以下「変更申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、別表の1の表(6)の項に規定する補助対象事業において、第4条の規定により行つた補助金の交付申請の額の範囲内で当該額を変更しようとするときは、この限りでない。

(補助金の変更決定)

第7条 市長は、変更申請書の提出があつたときは、必要な事項を審査した上、別に定める補助金交付変更決定通知書により当該自治会に通知するものとする。

(事業実績報告)

第8条 補助金の交付決定又は変更決定を受けた自治会は、補助対象事業が完了したときは、速やかに、別に定める補助金実績報告書(以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付時期)

第9条 市長は、実績報告書の提出があつたときは、関係書類に基づき、審査又は竣工検査の上、補助金を交付するものとする。

第10条 この規程に定めるものを除くほか、その他、必要な事項は市長が別に定める。

この規程は、昭和48年4月1日より施行する。

(昭和54年10月15日告示第54号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、この規程による改正後の城陽市地域集会所等建設に伴う補助金交付規程第5条の規定は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日告示第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年6月15日告示第35号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成3年6月15日告示第38号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成4年4月1日告示第13号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成8年(1996年)11月1日告示第57号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成11年(1999年)4月1日告示第31号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成13年(2001年)3月30日告示第27号)

この規程は、平成13年(2001年)4月1日から施行する。

(平成15年(2003年)3月31日告示第25号)

この規程は、平成15年(2003年)4月1日から施行する。

(平成16年(2004年)4月1日告示第38号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成19年(2007年)3月30日告示第42号)

この規程は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。

(平成21年(2009年)4月1日告示第35号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成22年(2010年)3月31日告示第19号)

この規程は、平成22年(2010年)4月1日から施行する。

(平成23年(2011年)4月1日告示第24号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成27年(2015年)3月31日告示第18号)

この規程は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日告示第16号)

この規程は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)12月15日告示第115号)

この規程は、令和4年(2022年)4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月17日告示第17号)

この規程は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 集会所等建設等補助金

補助対象事業

補助金の額

限度額

(1) 集会所等の用に供する建築物の新築、増築、改築、取壊し又は修繕

左欄に掲げる補助対象事業に要する費用の2分の1以内の額

1の自治会につき250万円を限度とする。ただし、既に交付した集会所等建設等補助金がある場合においては、その額を250万円から控除した額をもつて、当該自治会の集会所等建設等補助金の額の限度とする。

(2) 空調設備、掲示板又は倉庫の設置、修繕又は撤去

(3) 公共下水道に接続する水洗便所等の改造

(4) 消火器若しくはこれに付随する物品の購入又は消火器の詰替え

(5) 1の年度における集会所等の用に供する建築物又は倉庫の賃借

左欄に掲げる補助対象事業に要する費用の2分の1以内の額(1月当たり2万円(居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物を賃借する場合にあつては、3万円)を上限とする。)

(6) 1の年度における集会所等の用に供する施設の使用(当該施設の使用料(冷暖房費を含む。)の支払いがあるものに限る。)

左欄に掲げる補助対象事業に要する費用の範囲内の額(1の年度につき2万円を上限とする。)

2 集会所等修繕補助金

補助対象事業

補助金の額

限度額

集会所等の用に供する築10年以上の建築物の修繕又は取壊し(居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物を10年以上賃借する場合における当該建築物の修繕を含む。)

左欄に掲げる補助対象事業に要する費用の2分の1以内の額

1の自治会につき100万円を限度とする。ただし、既に交付した集会所等修繕補助金がある場合においては、その額を100万円から控除した額をもつて、当該自治会の集会所等修繕補助金の額の限度とする。

3 備品購入補助金

補助対象事業

補助金の額

限度額

(1) 自治会活動の用に供する備品(消耗品を除く。)の購入(同等の備品の購入について、この規程による補助金の交付を受けてから5年を経過していない場合を除く。)

左欄に掲げる補助対象事業に要する費用の2分の1以内の額

1の自治会につき30万円を限度とする。ただし、既に交付した備品購入補助金がある場合においては、その額を30万円から控除した額をもつて、当該自治会の備品購入補助金の額の限度とする。

(2) 消火器又はこれに付随する物品の購入

備考 複数の自治会が共同して補助対象事業を行う場合におけるこの表の規定の適用については、同表補助金の額の欄中「補助対象事業に要する費用」とあるのは、「補助対象事業に要する費用のうち各自治会が負担する費用」とする。

城陽市自治会集会所等建設等に伴う補助金交付規程

昭和48年3月15日 規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第7章 コミュニティセンター
沿革情報
昭和48年3月15日 規程第1号
昭和54年10月15日 告示第54号
昭和57年4月1日 告示第12号
平成2年6月15日 告示第35号
平成3年6月15日 告示第38号
平成4年4月1日 告示第13号
平成8年11月1日 告示第57号
平成11年4月1日 告示第31号
平成13年3月30日 告示第27号
平成15年3月31日 告示第25号
平成16年4月1日 告示第38号
平成19年3月30日 告示第42号
平成21年4月1日 告示第35号
平成22年3月31日 告示第19号
平成23年4月1日 告示第24号
平成27年3月31日 告示第18号
令和2年3月31日 告示第16号
令和3年12月15日 告示第115号
令和5年3月17日 告示第17号