○城陽市自治会集会所建築等資金貸付規則

昭和61年4月1日

規則第17号

城陽市自治会集会所建築資金貸付規則(昭和57年城陽市規則第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、城陽市自治会集会所建築等資金を貸し付けることにより、市民の福祉の向上及びコミュニティ意識の醸成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 自治会集会所 地域住民の自治会活動のため必要な集会所、公会堂又は社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館以外の公民館をいい、自治会が自らの負担と責任において管理及び運営を行うものをいう。

(3) 新築 新たに自治会集会所を造り、又は既存の自治会集会所の全部を除去し新しく造ることをいう。

(4) 増築 既にある自治会集会所の床面積を増加させることをいう。

(5) 改築 自治会集会所の一部を除去し、引き続きこれと規模、構造の著しく異ならないものを建てることをいう。

(6) 修繕 自治会集会所の適正な維持管理に必要な修理をすることをいう。

(7) 用地の取得 自治会集会所を建築するため、用地を取得することをいう。

(8) 既存物件の取得 自治会集会所として使用するため、土地及び建物を取得することをいう。

(9) 権利金 自治会集会所として使用する土地又は建物の賃貸借契約に係るものをいう。

(10) 公共下水道に接続する水洗便所等の改造 城陽市公共下水道条例(平成元年城陽市条例第7号)第3条第4号に規定する排水設備の工事及びそれと関連して実施する工事をいう。

(貸付けの対象)

第3条 城陽市自治会集会所建築等資金(以下「資金」という。)の貸付けの対象は、新築、増築、改築、修繕、用地の取得、既存物件の取得、権利金及び公共下水道に接続する水洗便所等の改造に要する費用とする。

(貸付額)

第4条 資金の貸付額は、次の各号に定めるところによる。ただし、100,000円未満の端数は切り捨てる。

(1) 新築、増築、改築及び修繕に係る資金の貸付額は、当該事業費から補助金(城陽市地域集会所等建設に伴う補助金交付規程(昭和48年城陽市規程第1号)第4条に規定する補助金をいう。第4号において同じ。)を控除した額の10分の9以内で、30,000,000円を限度とする。

(2) 用地の取得及び既存物件の取得に係る資金の貸付額は、当該事業費の10分の9以内で、30,000,000円を限度とする。

(3) 権利金に係る資金の貸付額は、当該権利金の10分の9以内で、500,000円を限度とする。

(4) 公共下水道に接続する水洗便所等の改造に係る資金の貸付額は、当該事業費から補助金を控除した額で、1,000,000円を限度とする。

2 前項の貸付額の合計額は、1自治会につき30,000,000円を限度とする。

(貸付けの条件)

第5条 資金の貸付条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 貸付期間は、新築、増築、改築、修繕、用地の取得及び既存物件の取得に係る資金の貸付けにあつては貸付けの日から15年以内、権利金の貸付けにあつては貸付けの日から3年以内、公共下水道に接続する水洗便所等の改造に係る資金の貸付けにあつては貸付けの日から7年以内とし、据置期間は設けないものとする。

(2) 貸付利率は、貸付時の財政融資資金貸付金利のうち、元金均等償還の半年賦で、貸付期間に対応する最も低い利率の2分の1とする。ただし、遅延利率は年10パーセントとする。

(3) 償還方法は、元金均等年賦償還とする。ただし、繰上償還することができる。

(貸付けの申請)

第6条 資金の貸付けを受けようとする自治会の長(以下「申請者」という。)は、別に定める城陽市自治会集会所建築等資金借入申請書に次に掲げる書類のうち、市長が指定する書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、申請者は、自治会の構成員の中から2人以上の連帯保証人を立てなければならない。

(1) 自治会総会等における自治会集会所建築等の同意を証する書類の写し

(2) 設計図及び工事費見積書

(3) 別に定める自治会集会所建築等計画書

(4) 土地又は建物の登記簿謄本

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めるもの

(貸付けの決定)

第7条 市長は、前条の申請を受けたときはその内容を審査のうえ、貸付けの適否を決定し、申請者に通知するものとする。

(借用書等の提出)

第8条 貸付けの決定を受けた申請者は、別に定める城陽市自治会集会所建築等資金請求書及び城陽市自治会集会所建築等資金借用書に次に掲げる書類のうち、市長が指定する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者及び連帯保証人の印鑑登録証明書

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する建築確認済証の写し

(3) 工事請負契約書の写し

(4) 用地又は既存物件の売買契約書の写し

(5) 土地又は建物の賃貸借契約書の写し

(6) 別に定める自治会集会所建築確約書

(7) 城陽市排水設備計画確認通知書の写し

(8) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めるもの

(資金の貸付け)

第9条 市長は、前条の借用書と引換えに資金を貸し付けるものとする。

(事業実績報告書)

第10条 資金の貸付けを受けた自治会の長(以下「借受者」という。)は、建築等が完了したときは、速やかに、別に定める城陽市自治会集会所建築等事業実績報告書に次に掲げる書類のうち、市長が指定する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 建築基準法に規定する検査済証の写し又はこれに類する書類

(2) 土地又は建物の登記簿謄本

(3) 請求書の写し

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認めるもの

(資金の返還)

第11条 市長は、借受者が次の各号の一に該当するときは、直ちに、別に定める城陽市自治会集会所建築等資金返還通知書により通知し、資金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(2) 資金を目的外使用したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が不適当と認める事実を発見したとき。

(変更の届出)

第12条 借受者は、資金の償還を完了するまでに次の各号の一に該当するときは、市長が指定する書類を添えて、速やかに、市長に届け出なければならない。

(1) 借受者又は連帯保証人を変更したとき。

(2) 借受者又は連帯保証人の氏名及び住所に変更があつたとき。

(3) 借受者又は連帯保証人が登録した印鑑を変更したとき。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、資金の貸付けについて必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の城陽市自治会集会所建築等資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に貸付けの申請があつたものについて適用し、施行日前に貸付けの申請があつたものについては、なお従前の例による。

(昭和63年10月1日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の城陽市自治会集会所建築等資金貸付規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に貸付けの申請があつた貸付けについて適用し、施行日前に貸付けの申請があつた貸付けについては、なお従前の例による。

(平成元年9月1日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の城陽市自治会集会所建築等資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に貸付けの申請があった貸付けについて適用し、施行日前に貸付けの申請があった貸付けについては、なお従前の例による。

(平成4年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年2月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の城陽市自治会集会所建築等資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に貸付けの申請があった貸付けについて適用し、施行日前に貸付けの申請があった貸付けについては、なお従前の例による。

(平成7年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の城陽市自治会集会所建築等資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に貸付けの申請があった貸付けについて適用し、施行日前に貸付けの申請があった貸付けについては、なお従前の例による。

(平成8年4月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の城陽市自治会集会所建築等資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に貸付けの申請があった貸付けについて適用し、施行日前に貸付けの申請があった貸付けについては、なお従前の例による。

(平成9年(1997年)4月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の城陽市自治会集会所建築等資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に貸付けの申請があった貸付けについて適用し、施行日前に貸付けの申請があった貸付けについては、なお従前の例による。

(平成12年(2000年)5月1日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の城陽市自治会集会所建築等資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に貸付けの申請があった貸付けについて適用し、施行日前に貸付けの申請があった貸付けについては、なお従前の例による。

(平成16年(2004年)4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年(2009年)4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 次項に定めるものを除き、この規則による改正後の城陽市自治会集会所建築等資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に貸付けの申請があった貸付けについて適用する。

3 施行日前に貸付けの申請があった貸付けについて、平成21年度(2009年度)の償還に当たり適用される第5条の利率についてはなお従前の例によるものとし、平成22年度(2010年度)以後の償還に当たり適用される利率については、当該貸付けの日の利率の2分の1とする。

(平成22年(2010年)4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

城陽市自治会集会所建築等資金貸付規則

昭和61年4月1日 規則第17号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第7章 コミュニティセンター
沿革情報
昭和61年4月1日 規則第17号
昭和62年4月1日 規則第14号
昭和63年10月1日 規則第38号
平成元年9月1日 規則第29号
平成4年4月1日 規則第7号
平成6年2月1日 規則第3号
平成7年4月1日 規則第8号
平成8年4月1日 規則第3号
平成9年4月1日 規則第7号
平成12年5月1日 規則第35号
平成16年4月1日 規則第5号
平成21年4月1日 規則第9号
平成22年4月1日 規則第20号