○城陽市自治会活動助成金等交付規則

昭和55年12月26日

規則第52号

(目的)

第1条 この規則は、自治会活動助成金及び自治会連合会活動助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより地域住民の連帯によるコミユニテイ意識の高揚及び自主的で健全な自治会活動を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自治会 地域住民によつて組織された自治会及びこれに準ずるものが、別に定める自治会結成届出書を提出し、市長がこれを承認したものをいう。

(2) 自治会連合会 市立小学校区内において組織されている自治会が連合したものをいう。

(助成金)

第3条 助成金は、予算の範囲内で別表により算定した額とする。

(交付対象)

第4条 助成金の交付対象は、交付年度の4月1日現在の自治会又は自治会連合会とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとするものは、別に定める自治会活動助成金交付申請書又は自治会連合会活動助成金交付申請書を交付年度の4月30日までに市長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請があつたときは、その適否を決定し、別に定める自治会・自治会連合会活動助成金決定通知書により通知するものとする。

(交付時期)

第7条 助成金は、7月31日までに交付するものとする。

(報告義務)

第8条 助成金の交付を受けた自治会又は自治会連合会は、当該団体の総会において交付年度の会計が承認された後、速やかに交付年度の収支決算書を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行に際し、城陽市自治会活動助成金交付要綱(昭和51年告示第73号)に基づいて提出された自治会結成届出書は、この規則に基づいて提出されたものとみなす。

(平成元年5月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年(1997年)4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年(1999年)4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年(2013年)3月29日規則第11号)

この規則は、平成25年(2013年)4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

助成金算定表

 

助成金額(年額)

説明

自治会活動助成金

世帯数比例割

200円に世帯数を乗じた額

 

自治会割

22,000円

世帯数100以下の自治会に助成

28,000円

世帯数101~200の自治会に助成

34,000円

世帯数201以上の自治会に助成

自治会連合会活動助成金

35,000円

単位連合会に対して一律助成

1 この表において世帯数とは交付年度の4月1日現在のものをいう。

2 自治会活動助成金の額は、世帯数比例割と自治会割の合計額とする。

城陽市自治会活動助成金等交付規則

昭和55年12月26日 規則第52号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第7章 コミュニティセンター
沿革情報
昭和55年12月26日 規則第52号
平成元年5月1日 規則第20号
平成5年4月1日 規則第7号
平成9年4月1日 規則第6号
平成11年4月1日 規則第5号
平成25年3月29日 規則第11号