○城陽市コミユニテイ防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和57年4月1日

規則第18号

(開館時間及び休館日)

第2条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後9時(午後10時までの間の使用許可申請があり、市長がその使用を許可したときは、当該許可の終了時間)まで

(2) 休館日 月曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日

(使用の許可)

第3条 センターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ別に定める使用許可手続により市長に申請しなければならない。ただし、午後9時を超える使用については、原則として使用しようとする日の前日までに申請しなければならない。

2 市長は、センターの使用を許可したときは、使用許可書を申請者に交付する。

3 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可事項の変更を受けたいときは、あらかじめ別に定める使用変更許可手続により市長に申請しなければならない。

4 市長は、センターの使用の変更を許可した場合において、使用料に過不足を生ずるときはその精算をするとともに、使用変更許可書を使用者に交付する。

(使用の制限)

第4条 市長は、センターを使用しようとする者又は使用している者が次の各号の一に該当する場合は、その使用を拒み退去を命じ又は使用の制限若しくは許可の取消しをすることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 前2号のほかセンターの管理上支障があるとき。

(使用料の還付)

第5条 使用料の還付は次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 使用者の責によらない事由によつて使用することができないとき。 全額

(2) 使用前に使用許可の取消しを申し出て市長が適当と認めたとき。 全額

(3) 使用中に第1号に該当する事実の発生により使用することができなくなつたとき。 事実の発生した時以降の使用料相当額

2 前項の使用料の還付を受けようとする者は、別に定める使用料還付手続により市長に申請しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第4条の規定に基づき、市長は、次の各号に該当する場合使用料を減免することができる。

(1) 市、市の執行機関たる委員会等が行う事業 免除

(2) 市内の社会教育関係団体、社会福祉団体又は自治会が本来の目的達成のために行う事業

基本料金及び冷暖房費の3割相当額を減額

(3) 前号に掲げる団体が加入する市外の団体が、その本来の目的達成のために行う事業 基本料金及び冷暖房費の3割相当額を減額

2 前項の使用料の減免を受けようとする者は、別に定める使用料減免手続により市長に申請しなければならない。

(遵守事項)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用し又は権利を譲渡しないこと。

(2) 使用を許可されていない施設又は付属物を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで、物品の展示又は販売をしないこと。

(4) 許可を受けないで印刷物等を展示又は配布をしないこと。

(5) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(6) 建物、付属物又は器具を破損しないこと。

(7) 使用した設備、備品等は、原状に復し整理整とんすること。

(8) 前各号のほか職員の指示に従うこと。

(使用後の点検)

第8条 使用者は、その使用が終つたときは、直ちに使用した設備等を原状に回復し、職員の点検を受けなければならない。

(職員)

第9条 センターに次の職員を置く。

(1) 館長

(2) その他の職員

(職員の職務)

第10条 館長は、上司の命を受けてセンターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、館長の命を受けてその所管に属する事務を処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年(2012年)8月31日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年(2013年)1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の城陽市働く女性の家の設置及び管理に関する条例施行規則第8条第1項の規定、第2条の規定による改正後の城陽市コミユニテイ防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則第6条第1項の規定及び第3条の規定による改正後の城陽市コミュニティセンター条例施行規則第5条第1項の規定は、平成25年(2013年)4月1日以後の使用について適用し、同日前における使用については、なお従前の例による。

城陽市コミユニテイ防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和57年4月1日 規則第18号

(平成25年1月1日施行)