○城陽市コミユニテイ防災センターの設置及び管理に関する条例

昭和57年3月29日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により城陽市コミユニテイ防災センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 城陽市コミユニテイ防災センター

位置 城陽市富野東田部70番地の1

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 災害時に必要な物資を備蓄し、及び防災活動に必要な資機材等を保管すること。

(2) 防災教育に関すること。

(3) 防災資機材の展示に関すること。

(4) 前3号の外市長が必要と認める事業を行うこと。

(使用料)

第4条 センターの使用料は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の使用料は、使用許可の時に徴収する。

(使用料の減免)

第5条 市長は、特に必要と認めるときは使用料を減免することができる。

(損害賠償)

第6条 センターの建物、付属物又は器具を滅失、破損若しくは汚損させた者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和58年3月26日条例第6号)

この条例は、昭和58年5月1日から施行する。

(平成16年(2004年)4月1日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成16年(2004年)10月1日以後の使用について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

城陽市コミユニテイ防災センター使用料

(単位:円)

区分

室名

料金区分

使用時間1時間当たり

研修室

基本料金

750

冷暖房費

2,050

備考 市外団体が使用する場合の基本料金は、5割増しとする。

城陽市コミユニテイ防災センターの設置及び管理に関する条例

昭和57年3月29日 条例第6号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第7章 コミュニティセンター
沿革情報
昭和57年3月29日 条例第6号
昭和58年3月26日 条例第6号
平成16年4月1日 条例第7号