○城陽市コミュニティセンター運営委員会設置要綱

平成2年5月15日

告示第30号

(設置)

第1条 市民の自主的なコミュニティの形成とコミュニティ事業の円滑な実施を図るため、城陽市にコミュニティセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(運営委員会の名称等)

第2条 運営委員会の名称及び運営委員会が城陽市コミュニティセンター条例(平成2年城陽市条例第18号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき委託を受けて行う事業の対象となるコミュニティセンターは、次のとおりとする。

運営委員会の名称

対象となるコミュニティセンター

城陽市北部コミュニティセンター運営委員会

城陽市立北部コミュニティセンター

城陽市南部コミュニティセンター運営委員会

城陽市立南部コミュニティセンター

城陽市今池コミュニティセンター運営委員会

城陽市立今池コミュニティセンター

城陽市東部コミュニティセンター運営委員会

城陽市立東部コミュニティセンター

城陽市青谷コミュニティセンター運営委員会

城陽市立青谷コミュニティセンター

城陽市寺田コミュニティセンター運営委員会

城陽市立寺田コミュニティセンター

2 運営委員会は、条例第4条の規定に基づき委託を受けて行う事業のほか、条例第3条各号に掲げる事業その他地域のコミュニティの形成の推進を図るための事業を行うことができる。

(組織)

第3条 運営委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は運営委員会が別に定める。

この要綱は、平成2年5月26日から施行する。

(平成2年10月24日告示第50号)

この要綱中、第1条の規定は平成2年11月1日から、第2条の規定は平成2年11月10日から施行する。

(平成7年9月1日告示第54号)

この要綱中、第1条の規定は平成7年9月1日から、第2条の規定は平成7年11月1日から施行する。

(令和5年(2023年)2月10日告示第7号)

この要綱は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。

城陽市コミュニティセンター運営委員会設置要綱

平成2年5月15日 告示第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第7章 コミュニティセンター
沿革情報
平成2年5月15日 告示第30号
平成2年10月24日 告示第50号
平成7年9月1日 告示第54号
令和5年2月10日 告示第7号