○城陽市コミュニティセンター条例施行規則
平成2年5月15日
規則第18号
城陽市コミュニティセンターの設置及び運営に関する条例施行規則(昭和55年城陽市規則第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、城陽市コミュニティセンター条例(平成2年城陽市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(館長等の職務)
第2条 館長は、条例第3条の事業を実施するため、その所管に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、館長の命を受けてその所管に属する事務を処理する。
(開館時間及び休館日)
第3条 センターの開館時間及び休館日は、別表に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第4条 センターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ別に定める使用許可手続により市長に申請しなければならない。ただし、午後9時を超える使用については、原則として使用しようとする日の前日までに申請しなければならない。
2 市長は、センターの使用を許可したときは、使用許可書を申請者に交付するものとする。
3 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可事項の変更を受けたいときは、あらかじめ別に定める使用変更許可手続により市長に申請しなければならない。
4 市長は、センターの使用の変更を許可した場合において、使用料に過不足を生ずるときはその精算をするとともに、使用変更許可書を使用者に交付するものとする。
(使用料の減免)
第5条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、使用料を減額し、又は免除する。
(1) 市又は市の執行機関たる委員会等が行う事業 免除
(2) 市内の社会教育関係団体、社会福祉団体又は自治会がその本来の目的達成のために行う事業 基本料金及び冷暖房費の3割相当額を減額
(3) 前号に掲げる団体が加入する市外の団体がその本来の目的達成のために行う事業 基本料金及び冷暖房費の3割相当額を減額
2 前項の使用料の減額又は免除を受けようとする者は、別に定める使用料減免手続により市長に申請しなければならない。
(使用料の還付)
第6条 使用料の還付は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 使用者の責めによらない理由により使用ができなくなったとき 全額
(2) 使用前に使用許可の取消しを申し出て市長が適当と認めたとき 全額
(3) 使用中に第1号に該当する理由が発生したことにより使用ができなくなったとき 理由が発生した時以後の使用料相当額
2 使用料の還付を受けようとする者は、別に定める使用料還付手続により市長に申請しなければならない。
(使用後の点検)
第7条 使用者は、その使用が終ったときは、直ちに使用した設備等を原状に回復し、職員に申し出てその点検を受けなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成2年5月26日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年11月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年(2012年)8月31日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年(2013年)1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の城陽市働く女性の家の設置及び管理に関する条例施行規則第8条第1項の規定、第2条の規定による改正後の城陽市コミユニテイ防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則第6条第1項の規定及び第3条の規定による改正後の城陽市コミュニティセンター条例施行規則第5条第1項の規定は、平成25年(2013年)4月1日以後の使用について適用し、同日前における使用については、なお従前の例による。
附則(令和4年(2022年)10月3日規則第21号)
この規則は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 項目 | 城陽市立北部コミュニティセンター 城陽市立今池コミュニティセンター 城陽市立東部コミュニティセンター 城陽市立青谷コミュニティセンター | 城陽市立寺田コミュニティセンター |
開館時間 | 午前9時から午後9時(午後10時までの間の使用の許可の申請があった場合において、市長がその許可をしたときにあっては、当該許可をした終了時間。以下同じ。)まで。ただし、条例第8条第6号に規定する城陽市公営企業庁舎会議室については、火曜日から金曜日までにあっては午後6時から午後9時まで、土曜日及び日曜日にあっては午前9時から午後9時までとする。 | |
休館日 | (1) 月曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。) (3) 12月29日から翌年の1月3日までの日 | (1) 月曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日以降の日であって、その日に最も近い休日、土曜日、日曜日又は月曜日(以下「休日等」という。)でない日) (2) 休日の翌日(その日が休日に当たるときは、その日以降の日であって、その日に最も近い休日等でない日) (3) 12月28日から翌年の1月4日までの日 |