○城陽市コミュニティセンター条例

平成2年4月16日

条例第18号

城陽市コミュニティセンターの設置及び運営に関する条例(昭和55年城陽市条例第21号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、コミュニティ事業を実施する拠点として、コミュニティセンターを置くことにより、うるおいのある豊かな住みよい地域社会を形成することを目的とする。

(名称等)

第2条 コミュニティセンターの名称、位置及び使用する施設は、別表第1のとおりとする。

(事業)

第3条 コミュニティセンターにおいて、次の事業を行う。

(1) 市民の交流を深め、健康で文化的な生活を実現するための事業

(2) 子供の健全な育成を図り、豊かな社会性と情操を養うための事業

(3) 高齢者の憩いの場及び社会参加の場を確保するための事業

(4) 女性の文化及び社会活動のための事業

(5) その他市長が必要と認める事業

(事業の委託)

第4条 前条の事業の企画、立案及び実施は、市民の自主的なコミュニティの形成と事業の円滑な推進を図るため、コミュニティセンター運営委員会に委託して行う。

(職員)

第5条 第3条の事業を実施するため、コミュニティセンターに館長を置く。

2 コミュニティセンターにその他の職員を置くことができる。

(施設の設置)

第6条 本市に、第3条の事業を実施するための施設として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、城陽市立コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

城陽市立北部コミュニティセンター

城陽市平川広田67番地

城陽市立今池コミュニティセンター

城陽市枇杷庄知原15番地の1

城陽市立東部コミュニティセンター

城陽市寺田正道152番地の1

城陽市立青谷コミュニティセンター

城陽市市辺五島7番地の82

城陽市立寺田コミュニティセンター

城陽市寺田今堀1番地

(使用の許可)

第7条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可せず、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) センターを使用しようとする者又は使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したと認めるとき。

(2) センターの使用が公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(3) センターの使用によりセンターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) 営利を目的としてセンターを使用すると認めるとき。

(5) センターの管理運営上支障があると認めるとき。

(6) 城陽市公営企業庁舎会議室(市長が城陽市公営企業管理者から借り受け、又は使用の許可を受けた会議室をいう。以下同じ。)にあっては、緊急の必要により城陽市公営企業管理者が使用するとき。

(7) センターの使用が不適当であると認めるときその他市長が必要と認めるとき。

(使用料)

第9条 センターの使用者は、使用の許可の際に、別表第2に定める使用料(城陽市立南部コミュニティセンターを使用する場合にあっては、城陽市働く女性の家の設置及び管理に関する条例(昭和57年城陽市条例第5号)別表又は城陽市コミユニテイ防災センターの設置及び管理に関する条例(昭和57年城陽市条例第6号)別表に定める使用料)を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特に必要と認めるときはセンターの使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第11条 既に納入したセンターの使用料は、返還しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、センターの使用に際し、その施設又は設備を損傷し、又は滅失した場合は、これを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して3箇月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成2年10月15日条例第28号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成7年7月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成7年11月1日から施行する。

(平成16年(2004年)4月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成16年(2004年)10月1日以後の使用について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成18年(2006年)12月28日条例第31号)

この条例は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)10月3日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第6条第2項に規定する城陽市立北部コミュニティセンターの使用の許可その他城陽市立北部コミュニティセンターを使用するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 改正後の別表第2(城陽市立東部コミュニティセンターに関する部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年(2023年)12月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

使用する施設

城陽市立北部コミュニティセンター

城陽市平川広田67番地

第6条に定める城陽市立北部コミュニティセンター及び城陽市公営企業庁舎会議室

城陽市立南部コミュニティセンター

城陽市富野東田部70番地の1

城陽市働く女性の家の設置及び管理に関する条例第2条に定める城陽市働く女性の家及び城陽市コミユニテイ防災センターの設置及び管理に関する条例第2条に定める城陽市コミュニティ防災センター

城陽市立今池コミュニティセンター

城陽市枇杷庄知原15番地の1

第6条に定める城陽市立今池コミュニティセンター

城陽市立東部コミュニティセンター

城陽市寺田正道152番地の1

第6条に定める城陽市立東部コミュニティセンター

城陽市立青谷コミュニティセンター

城陽市市辺五島7番地の82

第6条に定める城陽市立青谷コミュニティセンター

城陽市立寺田コミュニティセンター

城陽市寺田今堀1番地

第6条に定める城陽市立寺田コミュニティセンター

別表第2(第9条関係)

城陽市立コミュニティセンター使用料

(単位:円)

名称

区分

室名

料金区分

使用時間1時間当たり

城陽市立北部コミュニティセンター

ホール

基本料金

650

冷暖房費

1,700

ステージ兼軽運動室

基本料金

250

冷暖房費

700

学習室(1)又は(2)

基本料金

100

冷暖房費

150

教養室(洋)又は(和)

基本料金

100

冷暖房費

100

軽音楽室

基本料金

100

冷暖房費

100

調理実習室

基本料金

250

冷暖房費

250

城陽市公営企業庁舎会議室

基本料金

250

冷暖房費

350

城陽市立今池コミュニティセンター

会議室(1)又は(2)

基本料金

150

冷暖房費

200

会議室(3)

基本料金

200

冷暖房費

200

調理実習室(会議室(3)を含む。)

基本料金

350

冷暖房費

300

講習室(1)又は(2)

基本料金

100

冷暖房費

100

城陽市立東部コミュニティセンター

大集会室兼発表室

基本料金

800

冷暖房費

2,100

軽運動室

基本料金

300

冷暖房費

750

集会室

基本料金

200

冷暖房費

200

創作室

基本料金

200

冷暖房費

200

講習室(1)又は(2)

基本料金

150

冷暖房費

150

調理実習室

基本料金

350

冷暖房費

300

城陽市立青谷コミュニティセンター

集会室(1)又は(2)

基本料金

200

冷暖房費

300

軽運動室

基本料金

300

冷暖房費

850

講習室(1)又は(2)

基本料金

100

冷暖房費

100

調理実習室

基本料金

300

冷暖房費

250

城陽市立寺田コミュニティセンター

会議室(1)又は(2)

基本料金

500

冷暖房費

150

講習室(1)又は(2)

基本料金

150

冷暖房費

150

軽運動室

基本料金

350

冷暖房費

950

調理実習室

基本料金

350

冷暖房費

300

美術工芸室

基本料金

300

冷暖房費

500

備考 市外団体が使用する場合の基本料金は、5割増しとする。

城陽市コミュニティセンター条例

平成2年4月16日 条例第18号

(令和5年12月28日施行)