○政治倫理の確立のための城陽市長の資産等の公開に関する条例施行規則
平成7年12月27日
規則第40号
(資産等報告書等)
第1条 政治倫理の確立のための城陽市長の資産等の公開に関する条例(平成7年城陽市条例第35号。以下「条例」という。)第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。
第2条 条例第2条第1項5号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券(資本の額が1億円以上の株式会社の株券、証券取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として証券業協会に登録されている株券に限る。)及びその他とする。
2 条例第2条第1項第6号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。
3 条例第2条第1項第6号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。
4 条例第2条第1項第6号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。
5 条例第2条第1項第6号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。
(所得等報告書)
第4条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、同法第37条の10第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額及び同法第41条の14第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額とする。
(関連会社等報告書)
第6条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。
(報告書の訂正)
第9条 報告書を訂正しようとする場合には、城陽市長(以下「市長」という。)は、訂正届を作成し、訂正の箇所に認印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
(報告書の閲覧)
第10条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日からすることができる。
2 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、市長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。
3 報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
4 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
5 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
附則
1 この規則は、平成7年12月31日から施行する。
附則(平成13年(2001年)12月27日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年(2002年)3月29日規則第7号)
この規則は、平成14年(2002年)4月1日から施行する。
附則(平成16年(2004年)4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年(2007年)10月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年(2010年)5月24日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別記様式第3号は、平成22年(2010年)4月1日以後に作成すべき所得等報告書について適用する。
附則(平成23年(2011年)6月1日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別記様式第3号は、平成23年(2011年)4月1日以後に作成すべき所得等報告書について適用する。
附則(令和4年(2022年)2月7日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別記様式第3号は、令和4年(2022年)4月1日以後に作成すべき所得等報告書について適用する。