○城陽市情報公開・個人情報保護審査会規則
平成元年11月15日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、城陽市情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成16年城陽市条例第33号)第10条の規定に基づき、城陽市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務主管課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月30日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年(2002年)6月3日規則第28号)
この規則は、平成14年(2002年)7月1日から施行する。
附則(平成17年(2005年)4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年(2006年)5月1日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。
附則(平成23年(2011年)3月31日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。