○城陽市公報発行規則

昭和48年4月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、城陽市公報(以下「公報」という。)の発行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(発行)

第2条 公報は、毎月1日及び15日に発行する。ただし、城陽市の休日を定める条例(平成3年城陽市条例第18号)に規定する市の休日に当たるときは、翌日に発行し、登載事項のないときは、休刊する。

2 市長は、特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、臨時に発行することができる。

(登載事項)

第3条 公報登載事項及び順序は、次のとおりとする。

(1) 条例

(2) 規則

(3) 告示

(4) 訓令

(5) 公告

(6) 市の機関の定める規則、その他規程等で公表を要するもの

(7) 財政事情及び監査結果の公表

(8) 辞令

(9) その他前各号に掲げる事項以外のもので市民に周知される必要があるもの

(配布)

第4条 公報は、次に掲げるものに無償で配布するものとする。

(1) 本庁の部課等および市の機関

(2) 市内各官公署

(3) 市議会議員

(4) 教育委員、選挙管理委員等各委員会の委員

(5) 府及び府下各市町村

(6) その他市長が必要と認めるもの

2 前各号に掲げるもののほか、公報の配布を希望する者には、実費を徴収して配布することができる。

(原稿)

第5条 各部課等の長(市の機関の長を含む。)第3条に規定する事項を作成し、公報主管課長に送付するものとする。

2 原稿は、毎月4日までに送付のあつたものをその月の15日に、20日までに送付のあつたものを翌月1日にそれぞれ発行する公報に登載する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、公報発行に必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年9月20日規則第17号)

この規則は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第2号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年7月23日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年6月30日規則第23号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年5月10日規則第21号)

この規則は、平成3年5月12日から施行する。

(平成5年12月15日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年(2006年)5月1日規則第23号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。

(平成27年(2015年)3月31日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

城陽市公報発行規則

昭和48年4月1日 規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第5章
沿革情報
昭和48年4月1日 規則第5号
昭和49年9月20日 規則第17号
昭和52年4月1日 規則第2号
昭和54年7月23日 規則第21号
平成2年6月30日 規則第23号
平成3年5月10日 規則第21号
平成5年12月15日 規則第35号
平成18年5月1日 規則第23号
平成27年3月31日 規則第18号