○城陽市印鑑条例施行規則

昭和51年3月22日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、城陽市印鑑条例(昭和51年城陽市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 条例第3条の規定による印鑑の登録を受けようとする者は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて印鑑登録所管課に提出しなければならない。

(登録の確認)

第3条 条例第4条第1項の規定による印鑑登録申請書に記載されている事項の審査は、住民基本台帳と照合することによつて行う。

2 条例第4条第2項の規定による回答の期限は、申請をした日の翌日から起算して1月以内とする。

3 前項に規定する期限内に回答がないときは申請の受理を取り消すものとする。

(印鑑登録証の不交付)

第4条 条例第4条第4項の規定に該当する場合には、印鑑登録証を交付してはならない。

(印鑑登録原票の変更)

第5条 市長は、住民基本台帳に記録された事項に変更があつたときは、印鑑登録原票に登録された事項を変更する。

(印鑑登録原票の改製)

第6条 市長は、印鑑登録原票の印影が不鮮明になつたとき、その他必要と認めるときは、印鑑登録を受けている者に対して登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め当該印鑑登録原票を改製する。

(印鑑登録の抹消通知)

第7条 市長は、条例第12条の規定により印鑑登録を抹消したときは、その旨を当該抹消を受けた者(以下「被抹消者」という。)に通知する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 条例第12条第1号から第3号までのいずれかに該当するとき。

(2) 登録者が自ら条例第12条第5号の印鑑登録の廃止の申請又は同条第6号の印鑑登録証の亡失の届出をしたとき。

2 市長は、被抹消者のうち、氏に変更があったものには、前項に規定する通知とともに、住民票への旧氏の記録又は住民票に記録されている旧氏の変更により、抹消した印鑑の登録が回復する旨を通知する。

(印鑑登録の回復)

第8条 市長は、前条第2項の規定に基づく通知を受けた者が住民票への旧氏の記録又は住民票に記録されている旧氏の変更をしたときは、抹消した印鑑の登録を回復するものとする。

(災害時における場合の証明)

第9条 災害その他の事由により、条例第14条の規定による証明書の交付ができないときは、登録印鑑を押して、印鑑登録原票に登録してある印鑑に相違ないことを証明することができる。

(印鑑登録原票の保管)

第10条 印鑑登録原票その他印鑑に関する書類の保管は厳重にして事変を避ける場合を除き、事務室外に持ち出すことができない。

2 市長は、条例第12条の規定により印鑑登録原票を抹消したときは、抹消の理由と年月日を記載し、廃止印鑑簿に抹消した日の順に保管する。

(押印に使用する印肉)

第11条 印鑑を押印するときは、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。

(印鑑登録手数料)

第12条 印鑑登録証明書及び印鑑登録証に関する手数料は、城陽市手数料条例(平成12年城陽市条例第7号)の定めるところによる。

(申請書等の様式)

第13条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、別に定める。

(文書の保存年限)

第14条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存年限は、当該年度の翌年から起算して次のとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 印鑑登録申請書 5年

(3) 印鑑登録証明書交付申請書 5年

(4) 前各号を除くその他の書類 3年

(施行期日)

この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和51年7月29日規則第25号)

(施行期日)

この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和53年6月15日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。

(昭和58年3月26日規則第3号)

この規則は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和58年7月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月1日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年11月4日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の城陽市印鑑条例施行規則の規定は、施行日以後にされた印鑑登録申請に係るものについて適用し、同日前にされた印鑑登録申請に係るものについては、なお従前の例による。

(平成11年(1999年)11月1日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第2項及び第3項の規定は、この規則の施行の日以後にされた印鑑登録申請に係るものについて適用し、同日前にされた印鑑登録申請に係るものについては、なお従前の例による。

(平成24年(2012年)7月9日規則第32号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年(2015年)10月1日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年(2016年)8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の第4条の規定により印鑑登録証とみなされている城陽市民カードについては、同日以後も印鑑登録証として使用することができる。

(令和元年(2019年)11月5日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

城陽市印鑑条例施行規則

昭和51年3月22日 規則第6号

(令和元年11月5日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 住民・印鑑
沿革情報
昭和51年3月22日 規則第6号
昭和51年7月29日 規則第25号
昭和53年6月15日 規則第11号
昭和58年3月26日 規則第3号
昭和58年7月1日 規則第20号
昭和61年10月1日 規則第42号
平成11年11月1日 規則第45号
平成24年7月9日 規則第32号
平成27年10月1日 規則第38号
令和元年11月5日 規則第10号