○城陽市印鑑条例

昭和51年3月17日

条例第1号

城陽市印鑑条例(昭和47年条例第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 本市において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づき記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、15歳未満の者及び意思能力を有しない者は、印鑑の登録を受けることができない。

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により市長に申請しなければならない。

2 登録申請者が、疾病その他やむを得ない事由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録の確認)

第4条 市長は、印鑑の登録申請があつたときは、当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査したうえ、印鑑登録原票により登録する。

2 前項の確認は、郵送その他市長が適当と認める方法により、当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによつて行う。

3 市長は、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次に掲げる文書のうちいずれかのものの提示によつて、当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであると認定したときは、前項の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であつて本人の写真を貼付したもの

(2) 本市において、既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

4 市長は、第2項の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書の持参がないとき又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになつたときは、当該申請の受理を取り消す。

(登録申請の不受理)

第5条 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録申請を受理しない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第6条 市長は、印鑑登録原票を備え、第4条第1項の規定により印鑑の登録をする場合には、次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏が記録されている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあつては氏名及び当該通称)

(4) 印影

(5) 住所

(6) 出生の年月日

(7) 男女の別

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名のカタカナ表記

2 市長は、前項に掲げる事項を登録した印鑑登録原票(印影を除く。)については、磁気ディスクをもつて調製することができる。

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、前条の規定により印鑑を登録した場合には、印鑑の登録を受けている者を識別するための登録番号を記載したカード(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対して直接交付する。

2 登録者は、印鑑登録証を自己の責任をもつて管理しなければならない。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損又はき損した場合に限り市長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請には、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えてしなければならない。

3 市長は、第1項の申請があつたときは、当該申請が適正であることを確認したうえ申請をした者に対して、直接に印鑑登録証を交付する。

(印鑑登録証亡失の届出)

第9条 登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。ただし、代理人により届け出る場合においては、委任の旨を証する書面を添えなければならない。

(登録の廃止申請)

第10条 登録者又はその代理人は、市長に対して当該印鑑登録の廃止を申請する場合には、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えなければならない。

(登録印鑑の変更申請)

第11条 登録者又はその代理人は、市長に対して登録している印鑑を変更しようとする場合には、前条に規定する廃止申請と併せて第4条に規定する登録申請をしなければならない。

(登録の抹消)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消する。

(1) 登録者が転出したとき。

(2) 登録者が死亡したとき。

(3) 登録者が失踪の宣告又は後見開始の審判を受けたとき。

(4) 氏名、氏若しくは名を変更し、又は住民票に記録されている旧氏若しくは外国人住民に係る通称若しくは氏名のカタカナ表記を変更し、若しくは削除したとき(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)

(5) 印鑑登録の廃止申請があつたとき。

(6) 印鑑登録証亡失の届出があつたとき。

(7) 外国人住民である登録者が法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなつたとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(8) その他市長が抹消すべき事由が生じたと認めたとき。

(印鑑登録の証明)

第13条 印鑑登録証明は、印鑑登録原票に登録されている印影について市長が証明するものとし、印鑑登録証明書を交付することにより行う。

2 印鑑登録証明書には、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取つて磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)のほか、第6条第1項第3号第5号第6号及び第8号に掲げる事項を記載するものとする。

(印鑑登録証明書の申請及び交付)

第14条 登録者又はその代理人は、市長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えてしなければならない。

2 市長は、前項の申請があつたときは、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付する。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第15条 前条の規定にかかわらず、登録者は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を利用することにより、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、当該端末機の操作により印鑑登録証明書等を発行する機能を有するものをいう。以下同じ。)で印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(印鑑登録証明申請の不受理)

第16条 市長は、印鑑の登録を受けている者、又はその代理人が、次の各号に掲げるもののうちいずれか(多機能端末機の操作により印鑑登録証明書の申請を行う場合にあつては、第2号から第5号までに限る。)に該当する場合には、印鑑登録の証明をすることができない。

(1) 印鑑登録証の提示がないとき。

(2) 所定の用紙以外の文書に押印したものの証明を求められたとき。

(3) 交付を受けた証明書に、再証明を求められたとき。

(4) 郵送により証明を求められたとき。

(5) その他、市長が不適当と認めたとき。

(閲覧の禁止)

第17条 市長は、印鑑登録原票及び関係書類の閲覧を、法令の規定により請求があつた場合を除きこれを禁止する。

(質問調査)

第18条 市長は、印鑑の登録又は証明に関する事務に関し、印鑑の登録及び証明の正確性を確保するため必要な範囲内において、関係者に対して質問し、又は調査することができる。

(城陽市行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定による処分については、城陽市行政手続条例(平成9年城陽市条例第2号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の城陽市印鑑条例、(以下「旧条例」という。)の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「旧登録者」という。)に係る印鑑の証明については、施行日から次項の規定により切り替えがなされるまでの間、前項の規定にかかわらず旧条例による。

3 旧登録者は、施行日から、昭和52年6月30日までの間に印鑑登録の切り替えをしようとするときは、印鑑登録切り替え申請書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請があつたときは、必要と認める事項を審査し、当該印鑑登録の切り替えを行うものとする。

5 切り替えがなされていない旧登録者の印鑑登録は、第3項に規定する期間を経過したときにその効力を失うものとする。

6 施行日の前日までに、旧条例第3条及び第7条の規定によりなされた届出、及び旧条例第6条及び旧条例施行規則第5条の規定によりなしている確認は、施行日以後この条例に相当する規定によりなした申請及びなしている確認とみなす。

(平成9年(1997年)4月1日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年(1997年)7月1日から施行する。

(平成11年(1999年)7月1日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年(1999年)11月1日から施行する。ただし、第14条の次に1条を加える改正規定は、同年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の城陽市印鑑条例(以下「改正前の条例」という。)第7条の規定により印鑑登録証の交付を受けている者の印鑑登録証明書の交付については、なお従前の例による。

3 改正前の条例第15条の規定による発行の保護を受けている印鑑登録証明書については、なお従前の例による。

(平成12年(2000年)3月31日条例第14号)

この条例は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。

(平成16年(2004年)7月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年(2012年)3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年(2012年)7月9日から施行する。

(外国人に係る印鑑登録に関する経過措置)

2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人(出入国管理及び難民認定法及び日本国と平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本市の外国人登録原票に登録されている外国人をいう。次項において同じ。)であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合においては、当該者に対し、当該登録の抹消について通知するものとする。

3 市長は、施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成27年(2015年)10月1日条例第30号)

この条例は、平成28年(2016年)8月1日から施行する。

(平成30年(2018年)3月30日条例第8号)

この条例は、平成30年(2018年)8月1日から施行する。

(令和元年(2019年)9月30日条例第9号)

この条例は、令和元年(2019年)11月5日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日条例第3号)

この条例は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)6月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

城陽市印鑑条例

昭和51年3月17日 条例第1号

(令和5年6月29日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 住民・印鑑
沿革情報
昭和51年3月17日 条例第1号
平成9年4月1日 条例第2号
平成11年7月1日 条例第14号
平成12年3月31日 条例第14号
平成16年7月1日 条例第31号
平成24年3月30日 条例第5号
平成27年10月1日 条例第30号
平成30年3月30日 条例第8号
令和元年9月30日 条例第9号
令和2年3月31日 条例第3号
令和5年6月29日 条例第13号