○城陽市統計調査員登録規則

昭和54年12月28日

規則第33号

(目的)

第1条 この規則は、城陽市における各種統計調査を円滑に実施するため、城陽市統計調査員(以下「調査員」という。)の登録について必要な事項を定めることを目的とする。

(調査員)

第2条 調査員は、本市が実施する統計調査にあつては市長の任命又は委嘱を、京都府又は国が実施する統計調査にあつては市長の推薦による京都府知事又は関係大臣の任命を受け、当該調査に従事するものとする。

2 市長は、前項に規定する任命若しくは委嘱又は推薦を行うときは、その都度本人の同意を得るものとする。

(定数)

第3条 調査員の定数は、50人以内とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(資格)

第4条 調査員は、次の各号の条件を満たすものとする。

(1) 年令満18歳以上の者であること。

(2) 円満な人格を有し、調査に熱意があり、調査業務を忠実に遂行できる者であること。

(登録手続)

第5条 調査員として登録しようとする者は、別に定める統計調査員登録カードに所定の事項を記入し、市長に申請するものとする。

(登録)

第6条 市長は、前条の申請に基づき、調査員として適格であると認める者を調査員として登録するとともに、その旨を通知するものとする。

(登録の取消し)

第7条 市長は、調査員が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 調査員から登録取消しの申出があつたとき。

(2) 調査員が第4条に定める資格に欠けることが明らかになつたとき。

(3) 調査員として不適当と認められるとき。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年(2011年)12月28日規則第35号)

この規則は、平成24年(2012年)1月1日から施行する。

(令和3年(2021年)10月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

城陽市統計調査員登録規則

昭和54年12月28日 規則第33号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章 文書・公印・統計
沿革情報
昭和54年12月28日 規則第33号
平成23年12月28日 規則第35号
令和3年10月1日 規則第23号