○城陽市訓令における敬称の取扱いの特例に関する規程

昭和60年4月1日

訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、城陽市訓令の規定に基づく様式中における敬称の用い方について、当該城陽市訓令の特例を定めるものとする。

(敬称の特例)

第2条 城陽市訓令の規定に基づく様式のうち敬称を殿と定めているものにおける敬称については、これらの様式にかかわらず、様を用いるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、訓令の日から施行し、当分の間、その効力を有する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に存するこの規程の規定により様を用いることとなる城陽市訓令の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

城陽市訓令における敬称の取扱いの特例に関する規程

昭和60年4月1日 訓令甲第3号

(昭和60年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章 文書・公印・統計
沿革情報
昭和60年4月1日 訓令甲第3号