○城陽市規程の形式を左横書きに改正する規程
昭和38年10月5日
規程第5号
第1条 この規程施行の際現に効力を有する規程(以下「既存の規程」という。)の形式を左横書きに改正する。
第2条 既存の規程の形式を左横書きに改正するにあたつては、城陽市条例の形式を左横書きに改正する条例(昭和38年条例第9号)を準用する。この場合において、条例中、「条例」とあるのは「規程」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和38年10月15日から適用する。
附則(昭和47年5月2日規程第3号)
この規程は、昭和47年5月3日から施行する。