○城陽市規程の形式を左横書きに改正する規程

昭和38年10月5日

規程第5号

第1条 この規程施行の際現に効力を有する規程(以下「既存の規程」という。)の形式を左横書きに改正する。

第2条 既存の規程の形式を左横書きに改正するにあたつては、城陽市条例の形式を左横書きに改正する条例(昭和38年条例第9号)を準用する。この場合において、条例中、「条例」とあるのは「規程」と読み替えるものとする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和38年10月15日から適用する。

(昭和47年5月2日規程第3号)

この規程は、昭和47年5月3日から施行する。

城陽市規程の形式を左横書きに改正する規程

昭和38年10月5日 規程第5号

(昭和47年5月2日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章 文書・公印・統計
沿革情報
昭和38年10月5日 規程第5号
昭和47年5月2日 規程第3号