○城陽市規則の形式を左横書きに改正する規則

昭和38年10月5日

規則第2号

第1条 この規則施行の際現に効力を有する規則(以下「既存の規則」という。)の形式を左横書きに改正する。

第2条 既存の規則の形式を左横書きに改正するにあたつては、城陽市条例の形式を左横書きに改正する条例(昭和38年条例第9号)を準用する。この場合において、条例中「条例」とあるのは「規則」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月15日から適用する。

(昭和47年5月2日規則第12号)

この規則は、昭和47年5月3日から施行する。

城陽市規則の形式を左横書きに改正する規則

昭和38年10月5日 規則第2号

(昭和47年5月2日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章 文書・公印・統計
沿革情報
昭和38年10月5日 規則第2号
昭和47年5月2日 規則第12号