○城陽市規則の形式を左横書きに改正する規則
昭和38年10月5日
規則第2号
第1条 この規則施行の際現に効力を有する規則(以下「既存の規則」という。)の形式を左横書きに改正する。
第2条 既存の規則の形式を左横書きに改正するにあたつては、城陽市条例の形式を左横書きに改正する条例(昭和38年条例第9号)を準用する。この場合において、条例中「条例」とあるのは「規則」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月15日から適用する。
附則(昭和47年5月2日規則第12号)
この規則は、昭和47年5月3日から施行する。