○城陽市条例の形式を左横書きに改正する条例

昭和38年10月5日

条例第9号

この条例施行の際現に効力を有する条例(以下「既存の条例」という。)の形式を次の各号の定めるところにより左横書きに改める。

(1) 配字(枠組みの全体及び各部分の位置関係を含む。以下同じ。)は、既存の条例における配字と同様とする。ただし、此の場合においては、既存の条例においてすでに左横書きの形式をとつている別表(表を含む。以下同じ。)または様式にかかるものを除き既存の条例における右方または上方は、左横書きにおいては、それぞれの上方または左方とする。

(2) 漢数字は、次に掲げるものを除きアラビア数字に改める。

ア 固有名詞の一部または全部をなす漢数字

イ 語の一部または全部が漢数字であり、当該漢数字と異なる数字を入れた場合に語全体の意味が失なわれる当該漢数字

(3) 号番号は、アラビア数字を「( )」で囲んだものに改める。

(4) 号の細分に用いた区分番号は、アイウエオに改め、これに伴ない区分番号の引用がある場合において当該区分を改めなければならないときには、これに応じて改める。

(5) かぎは「「 」」に改める。

(6) 既存の条例中「上」「下」「右」「左」の文字が文面上の位置または方向を示すために用いられている場合は、それぞれ「左」「右」「上」「下」または「次」に改める。様式中「左記」「右本人」等で「左」「右」の文字を消してもその意味の変らないものは、それぞれ「左」「右」を消除する。ただし、「以下」「以上」または既存の条例においてもすでに左横書きの形式をとつている別表若しくは様式に含まれているものはこの限りでない。

(7) 別表または様式番号及び見出しの位置は、別表または様式の上方左寄りに位置するように改める。

(8) 既存の条例で文書の様式を定めている場合において、その様式が発信年月日を本文の右方の上寄りに置いているときは、左横書きにおいては本文の上方右寄りに置くように改め、あて先を発信者名の次に置いているときは、左横書きにおいては発信者名をあて先の次に置くように改める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月28日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年5月3日から施行する。

城陽市条例の形式を左横書きに改正する条例

昭和38年10月5日 条例第9号

(昭和47年4月28日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章 文書・公印・統計
沿革情報
昭和38年10月5日 条例第9号
昭和47年4月28日 条例第25号