○城陽市条例の形式を左横書きに改正する条例
昭和38年10月5日
条例第9号
この条例施行の際現に効力を有する条例(以下「既存の条例」という。)の形式を次の各号の定めるところにより左横書きに改める。
(2) 漢数字は、次に掲げるものを除きアラビア数字に改める。
ア 固有名詞の一部または全部をなす漢数字
イ 語の一部または全部が漢数字であり、当該漢数字と異なる数字を入れた場合に語全体の意味が失なわれる当該漢数字
(3) 号番号は、アラビア数字を「( )」で囲んだものに改める。
(4) 号の細分に用いた区分番号は、アイウエオに改め、これに伴ない区分番号の引用がある場合において当該区分を改めなければならないときには、これに応じて改める。
(5) かぎは「「 」」に改める。
(8) 既存の条例で文書の様式を定めている場合において、その様式が発信年月日を本文の右方の上寄りに置いているときは、左横書きにおいては本文の上方右寄りに置くように改め、あて先を発信者名の次に置いているときは、左横書きにおいては発信者名をあて先の次に置くように改める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月28日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年5月3日から施行する。