○城陽市寄付受納取扱要綱
昭和53年7月29日
訓令甲第7号
(趣旨)
第1条 本市に対する公益のための寄付受納の取扱いは別に定めのあるものを除くほか、この要綱の定めるところによる。
(受納の決定)
第2条 受納の決定については、市長が行う。
(受納決定添付書類)
第3条 受納の決定に当たり、必要な書類は下表のとおりとする。
寄付の種類 | 必要書類 |
金銭寄付 | 別に定める寄付申出書 |
物品寄付 | 1 別に定める寄付申出書 2 別に定める評価書 |
不動産寄付 | 1 別に定める寄付申出書 2 登記承諾書 3 登記簿謄本 4 地積測量図(土地で分筆を要する場合) 5 その他必要書類 |
(受納)
第4条 受納に際しては、市長の出席を原則とし、受納後、別に定める寄付受納書を会計管理者において発行する。
(感謝状)
第5条 受納後の感謝状贈呈基準については、別に定める。
(結果報告)
第6条 寄付を受納した課等は、第3条に規定する必要書類及び寄付受納書の写しを、秘書担当課に提出しなければならない。
(寄付受納簿)
第7条 秘書担当課長は、前条の規定により書類の提出を受けた後、速やかに、別に定める寄付受納簿に必要事項を記入しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、寄付受納に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日訓令甲第9号)
この要綱は、訓令の日から施行する。
附則(平成19年(2007年)3月30日訓令甲第3号)
この規程は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。