○城陽市二輪車管理規則
昭和52年11月14日
規則第33号
(目的)
第1条 この規則は市が所有し各所属部に配車された二輪自動車(原動機付自転車を含む。以下「二輪車」という。)の管理の適正を期するため、法令その他別に定めるものを除くほか、必要事項を定め、もつて二輪車の効率的かつ経済的な運用と、安全運転の推進を図ることを目的とする。
(二輪車の管理者)
第2条 二輪車の管理者は、所属部の庶務担当所属長(以下「管理者」という。)とする。
2 管理者は、二輪車の鍵、ヘルメツト等を保管するものとし、二輪車の格納場所を指定する。
3 管理者は、別に定める二輪車の使用車台帳を整備しなければならない。
4 管理者は、年1回以上、二輪車の点検整備を実施しなければならない。
(二輪車の使用手続)
第3条 二輪車を使用しようとする者は、管理者に申し出なければならない。
2 管理者は、前項の申し出があつた場合適当と認めたものに二輪車を貸出すものとする。
(運転者の義務)
第4条 運転者は、1日1回、二輪車の運行開始前において、仕業点検を行い、その結果を別に定める二輪車運行日誌・日常点検表に記録しなければならない。
2 運転者は、二輪車運行後は、別に定める二輪車運行日誌・日常点検表に必要事項を記入し、鍵、ヘルメツト等は、管理者まで返却しなければならない。ただし、消防本部における運行日誌は別に定める分隊調査記録簿に代えることができる。
3 城陽市公用車管理規則(昭和52年城陽市規則第32号。以下「公用車管理規則」という。)第7条第3項及び第6項の規定は、運転者の義務にこれを準用する。
(使用の制限)
第5条 二輪車は、公用業務以外に使用することはできない。
2 私有二輪車は、公用業務に使用してはならない。
第6条 公用車管理規則第14条、第15条、第17条、第18条及び第19条の規定は、事故処理委員会、事故報告、耐用年数、運転資格、保険及び災害時の緊急体制にこれを準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月1日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年(2003年)3月31日規則第17号)
この規則は、平成15年(2003年)4月1日から施行する。
附則(平成24年(2012年)3月30日規則第24号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年(2012年)4月1日から施行する。