○城陽市バス使用規程

昭和56年12月15日

訓令甲第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、中型バス及びマイクロバス(以下「バス」という。)の円滑な使用を期するため城陽市公用車管理規則(昭和52年規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(使用の方法)

第2条 バスの使用の申込みをしようとする者(以下「使用申込者」という。)は、別に定めるバス使用願に運行コースの略図を添付し、使用予定日の属する月の前月15日(同日が城陽市の休日を定める条例(平成3年城陽市条例第18号)第1条第1項に規定する市の休日に該当する場合にあっては、その前日においてその日に最も近い市の休日以外の日とする。以下「申込期限」という。)までに規則第2条第2号に規定する共通管理車を管理する所属長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。ただし、管理者が緊急やむを得ないと認めた場合は、申込期限を過ぎてもその手続をとることができる。

2 使用申込者は、運行中の交通安全等を図るため、運行補助員1名を添乗させなければならない。ただし、管理者が必要でないと認めた場合は、この限りでない。

(運行補助員の業務)

第3条 運行補助員は、運転者の指示に従うとともに、次の各号に掲げる業務を行なわなければならない。

(1) 運行中の前方及び側方の注意

(2) 後退時の誘導及び安全確認

(3) 出庫及び入庫時の誘導

(4) 乗降者の安全確認

(5) 車内の安全保持及び清掃

(使用の範囲)

第4条 バスの使用範囲は、次のとおりとする。

(1) 市の執行機関及び議会(以下「市の機関」という。)が公務で使用する場合

(2) 市の機関が主催又は共催する事業で、バスの使用について管理者が適当と認める場合

(3) その他、市長が、バスの使用について適当と認める場合

(運行範囲)

第5条 バスの運行範囲は、往復おおむね300キロメートル以内で宿泊を伴わないものとする。ただし、運行範囲を超える場合は、事前に管理者が提出所属長と協議して定めるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年(2003年)3月31日訓令甲第2号)

この規程は、平成15年(2003年)4月1日から施行する。

(平成27年(2015年)3月31日訓令甲第5号)

この規程は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

城陽市バス使用規程

昭和56年12月15日 訓令甲第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和56年12月15日 訓令甲第7号
平成15年3月31日 訓令甲第2号
平成27年3月31日 訓令甲第5号