○城陽市公用車管理規則

昭和52年11月14日

規則第32号

(目的)

第1条 この規則は、市が所有する自動車及び賃借契約により市が使用する自動車(以下「公用車」という。)の管理の適正を期するため、法令その他別に定めるものを除くほか、必要事項を定め、もつて公用車の効率的かつ経済的な運用と安全運転の推進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 専用車

業務遂行上長期的に、特定の課等に貸与した公用車をいう。

(2) 共通管理車

専用車以外で、一般共通的に使用することを目的とする公用車をいう。

(3) 運転者

市長が車両の運転を職務として命じた者で、かつ、安全運転管理者が適当と認めた者をいう。

(4) 安全運転管理者

道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3の規定により選任した者をいう。

(5) 整備管理者

道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第50条の規定により選任した者をいう。

(6) 車両主任

自動車運転免許証を有する者のうちから、所属長が選任した者をいう。

(安全運転管理者の設置、義務等)

第3条 市長は、資格を有する者のうちから、共通管理車を管理する課、教育委員会、環境課、上下水道部及び消防本部に各1名の安全運転管理者を置くとともに、安全運転管理者を統括する者として、総括安全運転管理者1名を置かなければならない。

2 安全運転管理者は、選任された日から37日以内に総括安全運転管理者に対して、所属名および氏名を報告しなければならない。

3 安全運転管理者は、道交法第75条の規定による公用車の運行を管理する義務の他、安全運転に必要な事項の指導または監督をしなければならない。

4 安全運転管理者は、年1回以上運転免許証を有する職員を対象にして、安全運転講習会を実施しなければならない。

(整備管理者の設置)

第4条 市長は、資格を有する者のうちから、共通管理車を管理する課、環境課、上下水道部及び消防本部に各1名の整備管理者を置かなければならない。

2 整備管理者は、選任された日から7日以内に総括安全運転管理者に対して、所属名および氏名を報告しなければならない。

(車両主任の設置)

第5条 専用車を有する所属長は、自動車運転免許証を有する者のうちから、1名以上の車両主任を置かなければならない。

2 車両主任は、選任された日から7日以内に、所属の整備管理者に対して、所属名および氏名を報告しなければならない。

(公用車の管理)

第6条 公用車の安全運行上必要な管理は、総括して総括安全運転管理者が行う。

2 総括安全運転管理者は、必要に応じて公用車の安全運行管理に関して、安全運転管理者及び整備管理者を招集し会議を開くことができる。

3 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10に規定された業務の他、公用車を効率的に配置するとともに、整備管理者、車両主任及び運転者に対し、法令を遵守させ常に運転者の健康状態に留意し、公用車の安全な運行管理を図らなければならない。ただし、専用車については、所属長に専用車の車両の管理及び安全な運行の管理を分担させるものとする。

4 共通管理車又は専用車を有する所属長は、公用車の格納場所を指定し、鍵及び公用車を保管しなければならない。ただし、予備の鍵は、所属の安全運転管理者が保管するものとする。

5 整備管理者は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条の規定による他、共通管理者及び専用車の点検、車検、修理等の管理を行うとともに、車両主任と連絡し常に車両の整備管理をしなければならない。

6 車両主任は、専用車の管理について、整備管理者と連携し、洗車、仕業点検、車庫の管理及び運行日誌等の車両の保安について管理しなければならない。

7 共通管理者を管理する整備管理者は、年1回以上整備管理者会議を開催し、安全運行上の問題並びに車両の整備及び管理の状況の把握のために、仕業点検、保険、車検、点検等に関して審議するものとする。

8 安全運転管理者は、必要に応じて車両主任を招集して車両の整備及び管理に関して、会議を開くことができる。

(運転者の義務)

第7条 運転者は、1日1回公用車の運行開始前において、車両法第47条の2第1項に規定する日常点検を行い、その結果を別に定める公用車運行日誌兼運行前点検表に記録しなければならない。ただし、消防本部については、別に定める運行前点検簿とする。

2 運転者は日常点検時または運行中に異常個所を発見した時は、直ちに公用車の運行を停止し、車両主任または整備管理者に報告して指示を受けなければならない。

3 運転者は道交法等関係法令を遵守し、安全運転に努めなければならない。

4 運転者は公用車の運行後は、別に定める公用車運行日誌兼運行前点検表に必要事項を記入し次の運行に支障のないよう燃料、オイルおよび水等の補給、ならびに車体の清掃および整備を行うとともに、火災や盗難の予防に努めなければならない。ただし、消防本部は除く。

5 消防本部における運行日誌は、別に定める出動確認簿および別に定める警防調査関係書に代えることができる。

6 公用車の使用中、燃料等に不足を生じた場合は、市内にあつては、市内契約業者、市外にあつては、適当な業者で補給を受け、運行後所属長に納品書または領収書等の必要な書類を提出しなければならない。

(公用車台帳の整備)

第8条 整備管理者は別に定める公用車台帳を作成し常に整備しておかなければならない。

(使用制限)

第9条 公用車は公用業務以外に使用することはできない。

2 公用車の使用目的が前項に該当する場合であつても、他の交通機関を利用することが適当と認めた時は使用を承認しない。

3 公用車の使用時間は、勤務時間内とする。ただし安全運転管理者、または専用車を有する所属長が認めた場合はこの限りでない。

4 第1項および第2項の規定は、市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(使用の手続)

第10条 共通管理車の使用は、公用車予約情報共有システム(電子計算機を使用して公用車の予約状況等を管理するシステムをいう。)に入力して行う。ただし、別に定める共通管理車については、別に定める共通管理車使用願に必要事項を記入のうえ、所属長を経て共通管理車を管理する所属課へ提出しなければならない。

2 他の所属が専用車を使用しようとする時は、別に定める専用車使用願に必要事項を記入のうえ、所属長を経て、専用車を有する所属長に提出し承認を得なければならない。

第11条 削除

(使用目的の変更)

第12条 配車または貸出決定のあつた公用車は、その使用目的以外に使用してはならない。

2 配車または貸出決定を受けた後において、運行時間または使用目的等の変更をする必要が生じた時は、その旨を共通管理車を有する所属長または専用車を有する所属長に申し出て、その決定内容の変更承認を受けなければならない。

(専用車の貸与決定)

第13条 専用車の貸与を希望する課等は、別に定める専用車貸与願を所属する整備管理者および所属部長を経由して、所属の安全運転管理者に提出しなければならない。

2 安全運転管理者は、前項の届出について適当と認めた場合は、車種を決定し1年を限度として、専用車を貸与し整備管理者に通知するものとする。

(自動車事故処理委員会)

第14条 交通事故または交通違反事件に関する損害賠償等必要な処理をするために、別に定める自動車事故処理委員会(以下「事故処理委員会」という。)を置く。

2 市長は事故処理委員会に、次の事項を諮問しなければならない。

(1) 自動車の管理責任者、使用者または運転者に対する求償および第17条第2項に係る処分

(2) 事故について、職員の故意または重大な過失の有無

(3) その他必要な事項

(事故報告等)

第15条 運転者は、運行中に事故が発生したときは、法令等に基づく適切な処置をするとともに、次の事項に留意しなければならない。

(1) 相手の車両番号、住所、氏名、年令(生年月日)及び職業(事業所名、所在地、電話番号等)を確認すること。

(2) 証人の確保に努めること。

(3) 事故の大小にかかわらず、遅滞なく所属長又は安全運転管理者に連絡し指示を待つこと。

2 運転者又は所属長は、別に定める事故報告書を作成し、所属部課長等、整備管理者、人事担当部課長、安全運転管理者及び総括安全運転管理者を経由して、速やかに、市長に提出しなければならない。

3 安全運転管理者は、事故の状況に応じて、事故処理委員会に報告しなければならない。

4 安全運転管理者は、事故の状況に応じて当該所属長に示談等の交渉にあたらせることができる。

(私有自動車の運行)

第16条 職員は、私有自動車を公務に使用してはならない。

2 前項の規定は、所属部長等及び所属の安全運転管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。この場合において、私有自動車を公務に使用しようとする職員は、原則として、その使用しようとする日の前日から起算して3日前までに、別に定める私有自動車使用願により、当該所属の安全運転管理者に届け出なければならない。

(運転資格)

第17条 公用車を運転しようとする者は、免許取得後1年以上の運転経験を有する者で、別に定める自動車運転免許届出書を所属長を経由して、所属の安全運転管理者に提出して、受理された者でなければならない。

2 運転者で重大な過失による事故等を起こした運転者に対しては、公用車の運転を期限を定めて停止することがある。この場合、事故処理委員会の決定を得なければならない。

(保険)

第18条 公用車は、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)で定める保険の他、対人任意保険に加入しなければならない。

(災害時の緊急体制)

第19条 総括安全運転管理者は、城陽市災害対策本部条例施行規則(昭和63年城陽市規則第4号)第2条第1項に規定する本部長の要請に基づいて、災害その他必要があると認めるときは、全ての公用車及び運転者を招集し、必要な業務に就かせることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年6月30日規則第23号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成21年(2009年)4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年(2012年)3月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年(2012年)4月1日から施行する。

(城陽市二輪車管理規則の一部改正)

2 城陽市二輪車管理規則(昭和52年城陽市規則第33号)の一部を次のように改める。

第4条第3項中「公用車管理規則(昭和52年11月14日規則第32号)」を「城陽市公用車管理規則(昭和52年城陽市規則第32号。以下「公用車管理規則」という。)」に、「および」を「及び」に改める。

第6条中「(昭和52年11月14日規則第32号)」を削り、「、第19条および第20条」を「及び第19条」に、「保険および」を「保険及び」に改める。

(平成27年(2015年)3月31日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

(平成31年(2019年)3月29日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年(2019年)4月1日から施行する。

城陽市公用車管理規則

昭和52年11月14日 規則第32号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和52年11月14日 規則第32号
昭和57年6月1日 規則第44号
昭和61年4月1日 規則第7号
平成2年6月30日 規則第23号
平成21年4月1日 規則第22号
平成24年3月30日 規則第24号
平成27年3月31日 規則第18号
平成31年3月29日 規則第3号