○城陽市庁舎防火規程

昭和51年5月24日

訓令甲第2号

(目的)

第1条 この規程は、城陽市庁舎(以下「庁舎」という)の防火管理の徹底を期し、火災を未然に防止するとともに、火災、地震、その他災害が発生したときは、庁舎の消防設備を最高限度に活用し、物的、人的被害を最小限度にとどめるため、必要な事項を定めることを目的とする。

(火災予防についての職員の遵守事項)

第2条 職員は、次の事項を遵守し、火災予防に万全を期するよう努めなければならない。

(1) 防火管理者の許可なく、敷地内でたき火をし、若しくは指定の場所以外の場所で火気を使用し、又は喫煙所以外の場所で喫煙しないこと。

(2) 爆発、発火又は引火のおそれのある物品の取扱いは特に慎重に行うこと。

(3) 残火、吸殻等は確実に消火の上、定められた場所に捨てること。

(4) 退庁するときは、火の始末を確実に行い、灰皿その他火気使用器具は、一定の場所に集めること。

(5) 勤務時間外において、勤務に際し火気を使用した場合は、前号に規定する処置を行い、退庁するときは、宿日直員に届け出ること。

(防火管理機構)

第3条 庁舎の防火管理に関する組織は、次に定めるところによる。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定に基づき、庁舎に消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に規定する資格を有する防火管理者を置く。

(2) 防火管理者は、防火に関する最高の責任者であつて、防火に関する一切の事務処理を行う。

(3) 防火管理について最高の諮問機関として、防火対策委員会を置く。

(4) 防火対策委員会は、10人以内をもつて構成し、委員長は、副市長をもつて充て、委員は、委員長が任命する。

(5) 市長は、防火管理者に庁舎管理担当課長を充て、防火管理者の補助機関として次の責任者及び検査員を置く。

 防火担当責任者

 火元責任者

 火気設備(ガス設備を含む。)及び危険物貯蔵設備検査員

 電気設備検査員

 冷暖房設備検査員

 消防用設備検査員

 建築物検査員

(6) 責任者及び検査員の職務は、別表第1のとおりとする。

(7) 責任者及び検査員は、市長が任命する。

(8) 火元責任者の氏名は、各建築物の見やすい位置に表示するものとする。

(自衛消防組織)

第4条 火災その他事故が発生したときの被害を最小限度にとどめるため、自衛消防隊を置く。

2 自衛消防隊の組織及び任務は、別表第2のとおりとする。

3 自衛消防隊に隊長、副隊長、班長及び班員を置く。

4 隊長は、防火管理者をもつて充てるものとし、副隊長、班長及び班員は、市長が任命する。

(点検実施基準)

第5条 責任者及び検査員は、別表第3の自主点検実施基準により、点検を行う。

2 消防用設備検査員は、別表第4の法定点検実施基準により、別に定める点検表又は別に定める点検検査表を用いて消防法に規定する点検を行う。

(改善措置)

第6条 責任者又は検査員は、前条の規定による点検の結果、改善を要する事項を発見したときは、速やかに防火管理者に報告するものとする。

2 防火管理者は、前項の規定による報告を受けたとき、又は消防職員の立入検査により不備欠陥事項を改善するよう指示されたときは、当該報告又は指示の内容を記録し、意見を付して市長に報告しなければならない。この場合において、市長は、報告された事項が予算を伴うものについては、速やかにその措置を講じ、改善に努めなければならない。

3 消防署への報告は、消防用設備等(消防法に規定する消防用設備等をいう。以下同じ。)の種類並びに非常電源及び配線ごとの点検表を添付して、別に定める消防用設備等点検結果報告書により行うものとする。

(火災予防のための処置)

第7条 増築、改築、移転、修繕又は模様替の工事中においては、防火管理者が立ち会い、火気取扱い等の監督をするものとする。

2 火災に関する警報その他の情報等により庁舎に火災が発生するおそれのあるとき、又は人命安全上危険があると判断したときは、防火管理者はその旨を庁内全体に伝達するものとする。

3 前項の場合において、防火管理者その他責任者は、火気の使用を一時中止させ、又は危険な場所への立入りを禁止することができる。

(火災による被害の防御)

第8条 隊員は、庁舎の内外で火災が発生したときは、別表第2の規定に基づき、自衛消防隊長の指示により、任務を遂行するものとする。

(通報)

第9条 何人も火災の発生を知つたときは、直ちに消防機関及び防火管理者に通報しなければならない。

(避難)

第10条 職員等の避難は、消防計画による。

(非常持出)

第11条 火災発生時に特に持出しを必要とする書類等は、常に運搬に容易な状態で保管し、見やすい箇所に別記様式に定める表示をしなければならない。

(教育訓練)

第12条 職員は、進んで防火に関する教育を受け、防火に協力しなければならない。

2 防火管理者は、職員に対し、別表第5の教育訓練実施基準により教育訓練を実施しなければならない。

(消防訓練)

第13条 防火管理者は、火災、地震その他災害が発生したときの被害を最小限度にとどめるため、別表第6の消防訓練実施基準により消防訓練を実施し、その結果を記録し、及び保存するものとする。

(消防機関との連絡)

第14条 防火管理者は、次に掲げる事項について消防機関との連絡を密にし、防火管理の適正を期するよう努めなければならない。

(1) 消防計画の提出

(2) 査察の要請

(3) 教育訓練の要請

(4) 建築物及び諸設備の使用を変更するとき等の事前連絡及び消防法令に基づく手続

(5) その他防火管理についての必要な事項

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年(2007年)3月30日訓令甲第3号)

この規程は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。

(令和元年(2019年)6月24日訓令甲第1号)

この規程は、令和元年(2019年)7月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日訓令甲第3号)

この規程は、訓令の日から施行する。

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別表第1(第3条関係)

防火管理機構

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別表第2(第4条関係)

自衛消防組織

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別表第3(第5条関係)

自主点検実施基準

点検を行う者

点検事項

火元責任者

火気設備、火気使用器具及びたき火の状況

火気設備(ガス設備を含む。)及び危険物貯蔵設備検査員

炊事器具、暖房器具、燃料置場、危険物貯蔵所、喫煙所等

電気設備検査員

電気設備

冷暖房設備検査員

冷暖房設備及び給水設備

消防用設備検査員

消防用設備等の外観点検及び機能点検

建築物検査員

防火区画、非常用照明装置等の外観点検、機能点検及び総合点検並びに庁舎の内外の破損の有無の確認及び障害物の除去

防火管理者

前各項に規定する点検事項

別表第4(第5条関係)

法定点検実施基準

消防用設備等の種類

点検の内容及び方法

点検の期間

消火器具、誘導灯、誘導標識、消防用水、非常コンセント設備及び無線通信補助設備

外観点検及び機能点検

6月

屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、自動火災報知設備、漏電火災警報器、非常警報器具及び設備、避難器具、排煙設備、連結散水設備並びに連結送水管

外観点検及び機能点検

6月

総合点検

1年

動力消防ポンプ設備

作動点検、外観点検及び機能点検

6月

総合点検

1年

非常電源(配線の部分を除く。)、専用受電設備及び蓄電池設備

外観点検及び機能点検

6月

総合点検

1年

自家発電設備

作動点検、外観点検及び機能点検

6月

総合点検

1年

配線

総合点検

1年

別表第5(第12条関係)

教育訓練実施基準

区分

教育訓練の内容

実施回数

職員に対する教育訓練

防火管理機構並びに防火管理に関する各自の任務及び責任の周知徹底並びに防火管理上の遵守事項、地震火災等に関する事項、避難誘導に関する事項、避難器具等の活用に関する事項その他火災予防上必要な事項に関すること。

年1回以上

新規採用職員に対する教育訓練

消防計画その他火災予防上必要な法令等の周知徹底

採用時1回以上

別表第6(第13条関係)

消防訓練実施基準

訓練の種類

訓練の内容

訓練の対象

実施回数

消火訓練

屋内消火栓及び消火器の使用

消火班

年1回以上

搬出訓練

重要物件の搬出

搬出班

年1回以上

避難誘導訓練

来庁者、職員等の避難誘導

避難誘導班

年1回以上

通報連絡訓練

消防機関への通報

通報連絡班

年1回以上

総合訓練

前各項に規定する訓練の内容を組み合わせたもの

庁舎内の全職員

年1回以上

城陽市庁舎防火規程

昭和51年5月24日 訓令甲第2号

(令和5年3月31日施行)