○城陽市自動車事故処理委員会設置規程

昭和52年11月14日

訓令甲第2号

(設置)

第1条 自動車事故の適正な処理および市長から諮問された事項について調査・審議するため、城陽市自動車事故処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 総括安全運転管理者

安全運転管理者を統括するものをいう。

(2) 安全運転管理者

道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3の規定により選任した者をいう。

(3) 共通管理車

専用車以外で、一般共通的に使用することを目的とする公用車をいう。

(組織)

第3条 委員会は、総括安全運転管理者、安全運転管理者、人事担当課長、およびその他市長が特に必要と認めたもので構成する。

2 委員会に委員長を置き、総括安全運転管理者がこれにあたる。

(会議)

第4条 委員長は、必要に応じて委員会の会議を招集する。

2 委員長は、委員会の会議の長となる。

3 委員会の会議は、委員の過半数の出席をもつて成立する。

4 委員会の会議の議事は、出席委員の3分の2以上の多数でこれを決する。

(関係者の意見の聴取)

第5条 委員会は、会議の必要に応じて、自動車事故関係者の出席を求め、その自動車事故に関し、意見を述べさせ、事情を聴取しなければならない。ただし、出席を拒否した場合はこの限りではない。

(委員会の調査事項等)

第6条 委員会は、市長より諮問を受けたときは、主として次に掲げる事項について調査するものとする。

(1) 当該事故の発生時の職員の服務状況

(2) 当該事故の発生原因

(3) 当該事故による被害状況

(4) その他必要な事項

2 委員会は、諮問事項について審議し、その結果を市長に答申するものとする。

3 委員会は、前項の規定により審議した結果、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2の規定による職員の賠償責任によるときは、監査委員に対し、その事実の有無を監査し、賠償責任の有無及び賠償額の決定を求めるよう市長に答申することができるものとする。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、共通管理車の所管課において処理する。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日訓令甲第4号)

この規程は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。

城陽市自動車事故処理委員会設置規程

昭和52年11月14日 訓令甲第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和52年11月14日 訓令甲第2号
令和2年3月31日 訓令甲第4号