○城陽市都市計画審議会条例施行規則

昭和51年12月24日

規則第34号

(目的)

第1条 この規則は、城陽市都市計画審議会条例(昭和39年城陽市条例第16号)第9条の規定に基づき城陽市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営について定めることを目的とする。

(会議の通知)

第2条 会長はやむを得ない場合のほか、会議の3日前までに議案を添えて、会議の日時及び場所を委員並びに当該議事に関係する臨時委員に通知しなければならない。

(欠席の申出)

第3条 第2条の通知を受けた委員及び臨時委員は、会議に出席できないときは、あらかじめその旨を会長に申出なければならない。

(委員、臨時委員以外の出席)

第4条 会長は必要と認めるときは、委員、臨時委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせ、または、説明させることができる。

(議席の順序)

第5条 審議会の委員の議席は出席の順位による。

(会議録の作成)

第6条 会議録は会議ごとに次にかかげる事項について、作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び出席者の氏名

(2) 議題及び審議の経過概要

(3) その他会長が必要と認めた事項

2 会議録は会長の承認を経るものとする。

(専門部会)

第7条 専門部会の運営については、審議会に準じて行うものとする。

(答申書、建議書)

第8条 会長は議決事項について、すみやかに文書をもつて市長に答申及び建議するものとする。

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年(2000年)3月31日規則第11号)

この規則は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。

城陽市都市計画審議会条例施行規則

昭和51年12月24日 規則第34号

(平成12年3月31日施行)