○城陽市法令審査委員会設置規程
昭和55年10月1日
訓令甲第7号
(設置)
第1条 市条例、市規則等及び法令についての重要な事項を審査するため、城陽市法令審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条 委員会において審査する事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。
(2) 法令の解釈及び運用に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもつて組織する。
2 委員長は総務部担当理事を、副委員長には企画管理部担当理事を充て、委員は職員の中から市長が任命する。
3 前項の適用に当たり、総務部担当理事が置かれていない場合にあっては、「総務部担当理事」とあるのは「総務部長」と、企画管理部担当理事が置かれていない場合にあっては、「企画管理部担当理事」とあるのは「企画管理部長」と、読み替えて適用するものとする。
(委員長の職務)
第4条 委員長は会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(委員会)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
(持回り審査)
第6条 委員長は、委員会を招集する暇がないと認めるときは、委員会の付議すべき事案について持回りにより審査することができる。
(事案の説明)
第7条 事案の主管課長は、委員会に出席してその趣旨を説明するものとする。
2 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある課の課長を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。
(事案の提出)
第8条 委員会に提出する事案は、法制主管課長が定める日までに法制主管課に提出するものとする。
第9条 削除
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、法制主管課において行うものとする。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和55年10月15日から施行する。
(城陽市条例等審議会設置規程の廃止)
2 城陽市条例等審議会設置規程(昭和49年訓令甲第1号)は、廃止する。
(城陽市庁議等設置規程の一部改正)
3 城陽市庁議等設置規程(昭和53年訓令甲第2号)の一部を次のように改正する。
第2条中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号から第8号までを1号づつ繰り上げる。
(城陽市文書取扱規程の一部改正)
4 城陽市文書取扱規程(昭和48年訓令甲第4号)の一部を次のように改正する。
第30条第3号を次のように改める。
(3) 市の例規等に関する文書は、法令審査委員会の審査を経た後、助役、市長の決裁を受けるものとする。
附則(昭和63年7月15日訓令甲第5号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成2年6月30日訓令甲第6号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日訓令甲第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成11年(1999年)4月1日訓令甲第2号抄)
(施行期日)
1 この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成17年(2005年)2月25日訓令甲第1号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成18年(2006年)5月1日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。
附則(平成18年(2006年)6月30日訓令甲第4号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。
附則(平成21年(2009年)4月1日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成23年(2011年)3月31日訓令甲第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。
附則(平成27年(2015年)3月31日訓令甲第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。
附則(令和5年(2023年)3月31日訓令甲第2号)
この規程は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。