○市長の権限に属する事務の一部を教育委員会事務局職員に補助執行させる規則

平成7年8月1日

規則第34号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を教育委員会事務局職員に補助執行させることについて必要な事項を定めることを目的とする。

(補助執行事務)

第2条 市長は、次に掲げる事務を教育委員会事務局職員に補助執行させるものとする。

(1) 次に掲げる施設の管理及び運営(使用料の徴収及び減免を含む。)に関すること。

 城陽市立市民プール

 城陽市総合運動公園

 文化パルク城陽のうち次に掲げる施設

(ア) 文化ホール

(イ) こども館

(ウ) 公園

(2) 公益財団法人城陽市民余暇活動センターに関すること。

(3) 文化パルク城陽に起因するテレビジョン電波受信障害防除施設の維持管理等に関すること。

(4) 生涯学習の推進に関すること。

(5) 文化芸術の振興に関すること。

(6) 総合教育会議及び教育の振興に関する施策の大綱に関すること。

(7) 奨学金の返還の支援に関すること。

(協議)

第3条 前条の規定により補助執行する教育委員会事務局職員は、同条に規定する事務であっても、特に重要若しくは異例と認められるもの又は解釈上疑義があるものについては、あらかじめ市長と協議しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年(2011年)4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年(2012年)3月30日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年(2012年)4月1日から施行する。

(平成26年(2014年)10月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年(2015年)3月31日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

(平成31年(2019年)3月29日規則第11号)

この規則は、平成31年(2019年)4月1日から施行する。

市長の権限に属する事務の一部を教育委員会事務局職員に補助執行させる規則

平成7年8月1日 規則第34号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成7年8月1日 規則第34号
平成23年4月1日 規則第17号
平成24年3月30日 規則第17号
平成26年10月1日 規則第28号
平成27年3月31日 規則第18号
平成31年3月29日 規則第11号