○会計管理者事務の代決に関する規程
昭和54年9月25日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務の代決について必要な事項を定め、組織的、かつ、能率的な事務処理を図ることを目的とする。
(会計管理者に事故のある場合の代決)
第2条 会計管理者に事故があるときは、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事項で緊急の必要があるものは、会計主管課長が代決することができる。この場合において、会計主管課長に事故があるときは、主幹、課長補佐又は係長が代決することができる。
(1) 現金、有価証券及び物品の出納に関すること。
(2) 小切手の振出しに関すること。
(3) 支出負担行為の確認に関すること。
(4) 経費支出決定に関すること。
2 会計主管課長、主幹、課長補佐及び係長は、前項の規定により代決した事項は、速やかに、会計管理者の閲覧に供しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和54年9月26日から適用する。
附則(平成8年4月1日訓令第1号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成18年(2006年)5月1日収入役訓令第1号)
この規程は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。
附則(平成19年(2007年)3月30日収入役訓令第1号)
この規程は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。
附則(平成23年(2011年)3月31日会計管理者訓令第1号)
この規程は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。