○市長の権限に属する事務の一部を公営企業管理者に委任する規則

昭和55年8月1日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を公営企業管理者に委任する事項について定めることを目的とする。

(委任事項)

第2条 公営企業管理者に委任する簡易専用水道に係る事務は、次のとおりとする。

(1) 水道法(昭和32年法律第177号)第36条第3項の規定による措置の指示

(2) 水道法第37条の規定による簡易専用水道の給水の停止の命令

(3) 水道法第39条第3項の規定による報告の徴収及び立入検査

2 公営企業管理者に委任する専用水道に係る事務は、次のとおりとする。

(1) 水道法第32条の規定による適合の確認

(2) 水道法第33条第3項の規定による変更の届出の受理

(3) 水道法第33条第5項の規定による適合に係る通知

(4) 水道法第34条第1項において準用する同法第13条第1項の規定による開始の届出の受理

(5) 水道法第34条第1項において準用する同法第24条の3第2項の規定による委託の届出の受理

(6) 水道法第36条第1項の規定による改善の指示

(7) 水道法第36条第2項の規定による警告及び変更の勧告

(8) 水道法第37条の規定による給水の停止の命令

(9) 水道法第39条第2項の規定による報告の徴収及び立入検査

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月5日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第8号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成12年(2000年)3月31日規則第13号)

この規則は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。

(平成14年(2002年)12月27日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年(2003年)1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に入札の公告をしている工事に係る事務については、改正後の第2条第8号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年(2005年)4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年(2008年)4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年(2009年)4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

市長の権限に属する事務の一部を公営企業管理者に委任する規則

昭和55年8月1日 規則第29号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和55年8月1日 規則第29号
昭和58年10月5日 規則第27号
昭和63年4月1日 規則第7号
平成2年3月31日 規則第8号
平成12年3月31日 規則第13号
平成14年12月27日 規則第46号
平成17年4月1日 規則第19号
平成20年4月1日 規則第14号
平成21年4月1日 規則第13号