○市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任する規則

平成元年4月1日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任する事項について定めることを目的とする。

(委任事項)

第2条 教育委員会に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる施設の使用料等の徴収及び減免に関すること。

 城陽市立公民館

 城陽市立市民運動広場

 城陽市歴史民俗資料館

 城陽市立図書館

 城陽市立の小学校及び中学校

(2) 私立幼稚園に関すること。

(3) 市史に関すること。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年9月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年8月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年8月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年10月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任する規則

平成元年4月1日 規則第17号

(平成7年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成元年4月1日 規則第17号
平成元年9月1日 規則第30号
平成5年4月1日 規則第6号
平成7年4月1日 規則第6号
平成7年8月1日 規則第32号
平成7年8月1日 規則第33号
平成7年10月1日 規則第38号