○城陽市長の職務代行者順位指定規則

昭和30年4月13日

規則第5号

市長及び副市長並に地方自治法第152条第2項の規定により市長の指定した職務代行者がともに事故あるとき、又はともに欠けたとき、その職務を代行すべき職員の職務の順位は給料の号給の最も高いものからの順序、給料の号給が同じであるときは在職年月の長い者から順序、在職年月が同じであるときはくじで定めた順序による。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月2日規則第12号)

(施行期日)

この規則は、昭和47年5月3日から施行する。

(昭和63年7月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年(2007年)3月30日規則第14号)

この規則は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。

城陽市長の職務代行者順位指定規則

昭和30年4月13日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和30年4月13日 規則第5号
昭和47年5月2日 規則第12号
昭和63年7月1日 規則第29号
平成19年3月30日 規則第14号