○会計管理者の補助組織設置規則
昭和39年3月26日
規則第1号
(課及び係の設置)
第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。
2 会計課に、会計係を置く。
(分掌事務)
第2条 会計課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
会計係
(1) 現金の出納及び保管に関すること。
(2) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(3) 指定金融機関等に関すること。
(4) 小切手の振出しに関すること。
(5) 支出負担行為の確認に関すること。
(6) 決算の調製に関すること。
(7) 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(8) 物品の検収に関すること。
(9) 不用物品の処分に関すること。
(10) 有価証券の出納及び保管に関すること。
(各職員の責務)
第2条の2 各職員は、分掌事務を掌理するほか、当該分掌事務に関連する事務を掌理し、及びこれらの事務を改善する責務を負う。
(職の設置)
第3条 会計課に課長、係に係長を置く。
2 必要があるときは、会計課に主幹、課長補佐、主査、主任その他必要な職員、係に主任専門員を置くことができる。
(代理)
第4条 会計課長に事故あるときは、主幹、課長補佐又は係長が代理する。
附則
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和49年7月31日規則第14号)
この規則は、昭和49年8月1日から施行する。
附則(昭和51年7月31日規則第28号)
この規則は、昭和51年8月1日から施行する。
附則(昭和54年7月23日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年9月26日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月30日規則第25号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(城陽市職員の職の設置に関する規則の一部改正)
2 城陽市職員の職の設置に関する規則(昭和46年城陽市規則第6号)の一部を次のように改正する。
第3条中第25号を第26号とし、第5号から第24号までを1号ずつ繰り下げ、第4号の次に次の1号を加える。
(5) 会計管理官
(城陽市管理職手当支給規則の一部改正)
3 城陽市管理職手当支給規則(昭和54年城陽市規則第12号)の一部を次のように改正する。
別表市長部局の項中「
次長、室長(地域福祉推進室長に限る。) | 100分の13 |
」を「
次長、室長(地域福祉推進室長に限る。)、会計管理官 | 100分の13 |
」に、同表選挙管理委員会事務局の項中「
事務局長 | 100分の16 |
」を「
事務局長 | 100分の13 |
」に改める。
(城陽市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
4 城陽市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和59年城陽市規則第2号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項第4号中「次長に相当する室長」の次に「、会計管理官」を加える。
(城陽市収入役の職務を代理する吏員を定める規則の一部改正)
5 城陽市収入役の職務を代理する吏員を定める規則(昭和63年城陽市規則第28号)の一部を次のように改正する。
「会計課長」を「会計管理官」に改める。
附則(平成13年(2001年)3月30日規則第9号)
この規則は、平成13年(2001年)4月1日から施行する。
附則(平成18年(2006年)5月1日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。
(城陽市収入役の職務を代理する吏員を定める規則の一部改正)
2 城陽市収入役の職務を代理する吏員を定める規則(昭和63年城陽市規則第28号)の一部を次のように改正する。
「会計管理官」を「出納室長」に改める。
附則(平成19年(2007年)3月30日規則第14号)
この規則は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。
附則(平成21年(2009年)4月1日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年(2010年)3月31日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年(2010年)4月1日から施行する。
附則(平成23年(2011年)3月31日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。