○会計管理者の補助組織設置規則

昭和39年3月26日

規則第1号

(課及び係の設置)

第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。

2 会計課に、会計係を置く。

(分掌事務)

第2条 会計課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

会計係

(1) 現金の出納及び保管に関すること。

(2) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(3) 指定金融機関等に関すること。

(4) 小切手の振出しに関すること。

(5) 支出負担行為の確認に関すること。

(6) 決算の調製に関すること。

(7) 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(8) 物品の検収に関すること。

(9) 不用物品の処分に関すること。

(10) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(各職員の責務)

第2条の2 各職員は、分掌事務を掌理するほか、当該分掌事務に関連する事務を掌理し、及びこれらの事務を改善する責務を負う。

(職の設置)

第3条 会計課に課長、係に係長を置く。

2 必要があるときは、会計課に主幹、課長補佐、主査、主任その他必要な職員、係に主任専門員を置くことができる。

(代理)

第4条 会計課長に事故あるときは、主幹、課長補佐又は係長が代理する。

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和49年7月31日規則第14号)

この規則は、昭和49年8月1日から施行する。

(昭和51年7月31日規則第28号)

この規則は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和54年7月23日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年9月26日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年6月30日規則第25号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(城陽市職員の職の設置に関する規則の一部改正)

2 城陽市職員の職の設置に関する規則(昭和46年城陽市規則第6号)の一部を次のように改正する。

第3条中第25号を第26号とし、第5号から第24号までを1号ずつ繰り下げ、第4号の次に次の1号を加える。

(5) 会計管理官

(城陽市管理職手当支給規則の一部改正)

3 城陽市管理職手当支給規則(昭和54年城陽市規則第12号)の一部を次のように改正する。

別表市長部局の項中「

次長、室長(地域福祉推進室長に限る。)

100分の13

」を「

次長、室長(地域福祉推進室長に限る。)、会計管理官

100分の13

」に、同表選挙管理委員会事務局の項中「

事務局長

100分の16

」を「

事務局長

100分の13

」に改める。

(城陽市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

4 城陽市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和59年城陽市規則第2号)の一部を次のように改正する。

第6条第1項第4号中「次長に相当する室長」の次に「、会計管理官」を加える。

(城陽市収入役の職務を代理する吏員を定める規則の一部改正)

5 城陽市収入役の職務を代理する吏員を定める規則(昭和63年城陽市規則第28号)の一部を次のように改正する。

「会計課長」を「会計管理官」に改める。

(平成13年(2001年)3月30日規則第9号)

この規則は、平成13年(2001年)4月1日から施行する。

(平成18年(2006年)5月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。

(城陽市収入役の職務を代理する吏員を定める規則の一部改正)

2 城陽市収入役の職務を代理する吏員を定める規則(昭和63年城陽市規則第28号)の一部を次のように改正する。

「会計管理官」を「出納室長」に改める。

(平成19年(2007年)3月30日規則第14号)

この規則は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。

(平成21年(2009年)4月1日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年(2010年)3月31日規則第16号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年(2010年)4月1日から施行する。

(平成23年(2011年)3月31日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。

会計管理者の補助組織設置規則

昭和39年3月26日 規則第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和39年3月26日 規則第1号
昭和49年7月31日 規則第14号
昭和51年7月31日 規則第28号
昭和54年7月23日 規則第21号
昭和54年9月26日 規則第26号
平成2年6月30日 規則第25号
平成4年4月1日 規則第6号
平成7年4月1日 規則第17号
平成8年4月1日 規則第12号
平成13年3月30日 規則第9号
平成18年5月1日 規則第22号
平成19年3月30日 規則第14号
平成21年4月1日 規則第14号
平成22年3月31日 規則第16号
平成23年3月31日 規則第7号