○城陽市職員の流動配置に関する規程

昭和61年6月16日

訓令甲第10号

(目的)

第1条 この規程は、業務の繁閑に応じて、部等内及び部等相互間における職員の流動的な配置体制(以下「流動配置」という。)を確立することにより、組織の活性化並びに行政運営の円滑化及び効率化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(部等内の流動配置)

第3条 課等の長は、所管業務の繁忙が予想され、課等内での対応では業務の遂行が困難であると判断するときは、人事担当課を経て、所管する部等の長に対し、職員の流動配置の要請を行うことができる。

2 前項の要請は、部等内の流動配置に関する要請書(別記様式第1号)を提出することにより行うものとする。ただし、流動配置の期間が3日以内のときは、その提出を省略することができる。

3 第1項の要請を受けた部等の長は、その内容、事情等を考慮し、当該要請が妥当と認めるときは、部等内で調整のうえ、職員を要請のあつた課等への流動配置することができる。

(部等を超える流動配置)

第4条 部等の長は、当該部等内で調整できないときは、人事担当課と協議のうえ、他の部等の長に対し、職員の流動配置の要請を行うことができる。

2 前項の要請は、部等を超える流動配置に関する要請書(別記様式第2号)を提出することにより行うものとする。ただし、流動配置の期間が3日以内のときは、その提出を省略することができる。

3 第1項の要請を受けた部等の長は、その内容、事情等を考慮し、当該要請が妥当と認めるときは、部等内で調整のうえ、職員を要請のあつた部等へ流動配置することができる。

(流動配置命令)

第5条 流動配置の命令は、流動配置される職員に対し、当該職員の属する部等の長が、流動配置命令書(別記様式第3号)を交付することにより行うものとする。ただし、流動配置の期間が3日以内のときは、口頭により行うことができる。

(流動配置の期間)

第6条 流動配置の期間は、3箇月を超えることはできない。

(報告)

第7条 職員の流動配置を受けた課等の長(第4条の規定により流動配置を受けた部等に課等がない場合は、当該部等の長)は、流動配置期間満了後速やかに人事担当部長に流動配置に関する報告書(別記様式第4号)を提出しなければならない。

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成2年6月30日訓令甲第6号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成2年7月1日から施行する。

(平成5年6月1日訓令甲第4号抄)

(施行期日)

1 この規程は、訓令の日から施行する。

(平成7年4月1日訓令甲第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、訓令の日から施行する。

(平成8年5月1日訓令甲第2号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成10年(1998年)4月1日訓令甲第2号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成11年(1999年)4月1日訓令甲第2号抄)

(施行期日)

1 この規程は、訓令の日から施行する。

(平成12年(2000年)3月31日訓令甲第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。

(平成17年(2005年)4月1日訓令甲第4号抄)

(施行期日)

1 この規程は、訓令の日から施行する。

(平成18年(2006年)5月1日訓令甲第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。

(平成19年(2007年)3月30日訓令甲第3号)

この規程は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。

(平成23年(2011年)3月31日訓令甲第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。

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城陽市職員の流動配置に関する規程

昭和61年6月16日 訓令甲第10号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和61年6月16日 訓令甲第10号
平成2年6月30日 訓令甲第6号
平成5年6月1日 訓令甲第4号
平成7年4月1日 訓令甲第1号
平成8年5月1日 訓令甲第2号
平成10年4月1日 訓令甲第2号
平成11年4月1日 訓令甲第2号
平成12年3月31日 訓令甲第3号
平成17年4月1日 訓令甲第4号
平成18年5月1日 訓令甲第3号
平成19年3月30日 訓令甲第3号
平成23年3月31日 訓令甲第1号