○城陽市職員の流動配置に関する規程
昭和61年6月16日
訓令甲第10号
(目的)
第1条 この規程は、業務の繁閑に応じて、部等内及び部等相互間における職員の流動的な配置体制(以下「流動配置」という。)を確立することにより、組織の活性化並びに行政運営の円滑化及び効率化を図ることを目的とする。
(1) 課等 城陽市組織規則(平成7年城陽市規則第5号)に定める課、城陽市消防本部の組織に関する規則(昭和43年城陽市規則第1号)に定める課、城陽市消防署の組織に関する規程(平成17年城陽市消防本部訓令甲第1号)に定める課及び消防分署、会計管理者の補助組織設置規則(昭和39年城陽市規則第1号)に定める課、城陽市公営企業事務分掌規程(昭和54年城陽市水道事業管理規程第6号)に定める課、城陽市教育委員会事務局組織規則(昭和47年城陽市教育委員会規則第11号)に定める課、城陽市立保育所の設置及び管理に関する条例(昭和39年城陽市条例第15号)に定める保育所、城陽市立の幼稚園の設置及び管理に関する条例(昭和39年城陽市条例第14号)に定める幼稚園、城陽市立小学校の設置に関する条例(昭和39年城陽市条例第13号)に定める小学校、城陽市立中学校の設置に関する条例(昭和39年城陽市条例第12号)に定める中学校、城陽市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(平成7年城陽市条例第26号)に定める資料館、城陽市立学校給食センター設置条例(昭和42年城陽市条例第1号)に定める学校給食センター並びに城陽市立図書館設置条例(昭和55年城陽市条例第25号)に定める図書館をいう。
(2) 部等 城陽市組織条例(昭和51年城陽市条例第20号)に定める室及び部、城陽市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和43年城陽市条例第9号)に定める消防本部、城陽市水道事業の設置等に関する条例(昭和43年城陽市条例第13号)に定める上下水道部、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に定める事務局、城陽市議会事務局設置条例(昭和34年城陽市条例第2号)に定める事務局、城陽市監査委員事務局設置条例(昭和49年城陽市条例第23号)に定める事務局、城陽市公平委員会事務局設置規則(昭和51年城陽市公平委員会規則第2号)に定める事務局、城陽市選挙管理委員会規程(昭和51年城陽市選挙管理委員会規程第1号)に定める事務局並びに城陽市農業委員会規程(昭和56年城陽市農業委員会規程第1号)に定める事務局をいう。
(部等内の流動配置)
第3条 課等の長は、所管業務の繁忙が予想され、課等内での対応では業務の遂行が困難であると判断するときは、人事担当課を経て、所管する部等の長に対し、職員の流動配置の要請を行うことができる。
3 第1項の要請を受けた部等の長は、その内容、事情等を考慮し、当該要請が妥当と認めるときは、部等内で調整のうえ、職員を要請のあつた課等への流動配置することができる。
(部等を超える流動配置)
第4条 部等の長は、当該部等内で調整できないときは、人事担当課と協議のうえ、他の部等の長に対し、職員の流動配置の要請を行うことができる。
3 第1項の要請を受けた部等の長は、その内容、事情等を考慮し、当該要請が妥当と認めるときは、部等内で調整のうえ、職員を要請のあつた部等へ流動配置することができる。
(流動配置命令)
第5条 流動配置の命令は、流動配置される職員に対し、当該職員の属する部等の長が、流動配置命令書(別記様式第3号)を交付することにより行うものとする。ただし、流動配置の期間が3日以内のときは、口頭により行うことができる。
(流動配置の期間)
第6条 流動配置の期間は、3箇月を超えることはできない。
附則
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成2年6月30日訓令甲第6号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成5年6月1日訓令甲第4号抄)
(施行期日)
1 この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成7年4月1日訓令甲第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成8年5月1日訓令甲第2号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成10年(1998年)4月1日訓令甲第2号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成11年(1999年)4月1日訓令甲第2号抄)
(施行期日)
1 この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成12年(2000年)3月31日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。
附則(平成17年(2005年)4月1日訓令甲第4号抄)
(施行期日)
1 この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成18年(2006年)5月1日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。
附則(平成19年(2007年)3月30日訓令甲第3号)
この規程は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。
附則(平成23年(2011年)3月31日訓令甲第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。