○城陽市プロジェクトチームの設置及び運営に関する規程

昭和53年5月15日

訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、城陽市組織条例(昭和51年城陽市条例第20号)第3条の規定に基づき、プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 プロジェクトに最も関係のある事項を分掌する課(以下「担当課」という。)の長は、2以上の部の分掌に関係する重要な事業又は市長が特に命ずる事業について、効率的に実施するためのチームの設置を市長に申請することができる。

2 前項の場合においては、担当課の長は、担当課が置かれている部の部長、総合調整担当部長及び人事担当部長の決定を順に経た上で市長の決裁を受け、市長にプロジェクトチーム設置申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

3 市長は、申請書の提出があつた場合は、内容を検討し、庁議を経た上でチームの設置を決定したときは、プロジェクトチーム設置決定書(別記様式第2号。以下「決定書」という。)を担当課の長に送付するものとする。

(構成)

第3条 チームは、決定書に記載された統括者及び統括者以外の職員(以下「構成員」という。)をもつて構成する。

(報告)

第4条 統括者は、その事業の実施状況について、随時、総合調整担当部長及び人事担当部長の供覧を順に経て市長に報告し、指示を求めるものとする。所期の目的を達成し、その結果を報告する場合においても同様とする。

(チームへの協力)

第5条 構成員の所属する部の職員は、統括者の指示によりチームの運営について積極的に協力しなければならない。

(設置内容の変更)

第6条 統括者は、決定書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、直ちに理由を付してその旨を、総合調整担当部長及び人事担当部長の供覧を順に経て市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項に規定する報告があつた場合は、内容を検討し、その変更を決定したときは、プロジェクトチーム設置変更決定書(別記様式第2号)を担当課の長に送付するものとする。

(解散)

第7条 チームは、市長が所期の目的を達成したと認める場合又は市長が設置の必要がなくなつたと認める場合に解散する。

(運営)

第8条 統括者は、必要に応じて当該チームの事業に関し構成員に旅行又は時間外勤務若しくは休日勤務を命ずることができ、その事務処理は構成員の所属課が行うものとする。

(庶務)

第9条 チームの庶務は、担当課において処理するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月23日訓令甲第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日訓令甲第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、訓令の日から施行する。

(平成18年(2006年)5月1日訓令甲第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。

(平成23年(2011年)3月31日訓令甲第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。

(平成27年(2015年)3月31日訓令甲第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

(平成31年(2019年)2月12日訓令甲第1号)

この規程は、平成31年(2019年)4月1日から施行する。

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城陽市プロジェクトチームの設置及び運営に関する規程

昭和53年5月15日 訓令甲第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和53年5月15日 訓令甲第3号
昭和54年7月23日 訓令甲第6号
平成7年4月1日 訓令甲第1号
平成18年5月1日 訓令甲第3号
平成23年3月31日 訓令甲第1号
平成27年3月31日 訓令甲第1号
平成31年2月12日 訓令甲第1号