○城陽市庁議等設置規程
昭和53年4月1日
訓令甲第2号
(目的)
第1条 この規程は、市の行財政全般について、市長がその執行上必要と認める事項を協議策定するとともに市の内部事務の総合調整を行い、もつて効率的、かつ、円滑な行政運営を図るため庁議、調整会議、所属長会議及び部内会議の設置運営等について必要な事項を定めることを目的とする。
(庁議)
第2条 庁議は、概ね次の各号に掲げる市政全般についての重要事項を審議決定する機関とする。
(1) 行財政運営の基本的方針に関すること。
(2) 予算編成方針及び予算案に関すること。
(3) 各部課で作成する重要施策方針の調整に関すること。
(4) 業務の所管決定に関すること。
(5) 各部課における重要な報告及び業務連絡に関すること。
(6) 組織機構に関すること。
(7) その他の重要施策で市長が必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第3条 庁議は、次の各号に掲げる者をもつて組織する。
(1) 市長、副市長、教育長、公営企業管理者及び参与
(2) 理事、各部長及び部長相当職の者(以下「部長等」という。)
2 前項に規定する者が出席できない場合は、所属部から代理者として次長及び次長相当職の者並びに課長及び課長相当職の者(以下「所属長等」という。)を必要に応じ出席させることができる。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、関係職員を出席させることができる。
(招集等)
第4条 庁議は、市長が招集し、市長が指名する副市長(以下「庁議担当副市長」という。)が議事の進行を図る。
2 市長に事故あるときは、庁議担当副市長がその職務を代理し、市長及び庁議担当副市長がともに事故あるとき又は庁議担当副市長に事故あるときは、他の副市長がそれぞれの職務を代理する。
(付議手続)
第5条 庁議に付議すべき事案のあるときは、部内会議で協議し、必要に応じ調整会議で調査、検討を行つた後、庁議開催3日前までに、秘書主管課長に提出しなければならない。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。
(決定事項等)
第6条 秘書主管課長は庁議の要旨を作成し、すみやかに部長等へ通知しなければならない。
2 部長等は庁議において審議され決定した事項について、公表を適当としないものを除き、職員に周知徹底しなければならない。
3 部長等は、庁議決定事項のすみやかな執行を図り、その執行状況又は結果を適宜庁議に報告しなければならない。
(調整会議)
第7条 調整会議は、別に定める事案について、調査、検討を図る機関とする。
2 調整会議は、参与、理事並びに企画、人事、法令及び財政担当部長等並びに市長が指名する部長等をもつて構成する。
3 前項にかかわらず、特に必要があると認めるときは、関係職員を出席させることができる。
4 調整会議は、企画担当理事が招集し、企画担当部長が議事の進行を図る。
5 企画担当理事に事故あるときは、他の理事がその職務を代理し、理事がともに事故あるときは、企画担当部長がその職務を代理する。
6 前2項の適用に当たり、企画担当理事が置かれていない場合にあっては、「企画担当理事」とあるのは「企画担当部長」と読み替えて適用するものとする。
(所属長会議)
第8条 所属長会議は、各課等の事務連絡及び情報交換を図る機関とする。
2 所属長会議は、第3条第1項に規定する者のほか所属長等で組織する。
3 所属長会議は、市長が招集する。
(部内会議)
第9条 部内会議は、庁議付議事項について情報伝達及び協議調整するとともに、部内事務事業について、所属長等相互間の意志疎通を図りその部の円滑な事務執行を図る機関とする。
2 部内会議は、部長等及び所属長等により構成する。ただし、必要があるときは、係長等を加えることができる。
3 部内会議は、部長が招集し掌理する。
(事務局)
第10条 庁議及び所属長会議の庶務は秘書主管課、調整会議の庶務は企画主管課、部内会議の庶務は各部の庶務主管課において所掌する。
(委任)
第11条 この規程に定めるものの他、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年6月2日訓令甲第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年10月1日訓令甲第7号抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和55年10月15日から施行する。
附則(昭和57年2月1日訓令甲第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年8月16日訓令甲第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月30日訓令甲第6号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日訓令甲第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成7年7月1日訓令甲第3号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成11年(1999年)4月1日訓令甲第2号抄)
(施行期日)
1 この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成15年(2003年)3月31日訓令甲第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年(2003年)4月1日から施行する。
附則(平成18年(2006年)5月1日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。
附則(平成18年(2006年)6月30日訓令甲第4号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。
附則(平成19年(2007年)3月30日訓令甲第3号)
この規程は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。
附則(平成21年(2009年)4月1日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成21年(2009年)4月30日訓令甲第5号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成23年(2011年)3月31日訓令甲第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。
附則(平成27年(2015年)3月31日訓令甲第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。