○城陽市監査委員事務局規程

昭和49年7月11日

監査委員告示第1号

(目的)

第1条 この規程は、城陽市監査委員事務局設置条例(昭和49年条例第23号)第3条の規定により監査委員事務局(以下「事務局」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 事務局に事務局長及び書記を置く。

2 前項に規定するもののほか、事務局に次長、主幹、主査、主任、主事その他必要な職員を置くことができる。

(職員の任免)

第3条 事務局の職員は、市職員の中から市長が協議のうえ代表監査委員が任免する。

(職務)

第4条 事務局長は、監査委員の命を受け事務局の事務を掌理し、事務局職員を指揮監督する。

2 次長は、事務局長を補佐し、所掌事務を掌理する。

3 主幹は、事務局長の命を受け、別に定める担任事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

(各職員の責務)

第4条の2 各職員は、分掌事務を掌理するほか、当該分掌事務に関連する事務を掌理し、及びこれらの事務を改善する責務を負う。

(職務の代行)

第5条 事務局長に事故があるときは、次長がその職務を代行する。

2 主幹に事故があるときは、代表監査委員があらかじめ指定する職員がその職務を代行する。

(事務の分掌)

第6条 事務局の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 事務局に属する人事、予算に関すること。

(3) 文書及び物品に関すること。

(4) 諸会議に関すること。

(5) その他庶務に関すること。

(6) 監査、検査及び審査に関すること。

(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条の3第5項に規定する訴訟に関すること。

(8) その他監査等に必要な事項に関すること。

(職員の服務等)

第7条 前各条に規定するもののほか、職員の服務及び事務の処理に関しては、市長部局の職員の例による

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は監査委員が定める。

この規程は、昭和49年8月1日から施行する。

(昭和51年7月30日監委告示第1号)

この規程は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和52年8月1日監査規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日監査規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日監査規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日監査規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年(1997年)4月1日監査規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年(2002年)8月30日監査規程第2号)

この規程は、平成14年(2002年)9月1日から施行する。

(平成18年(2006年)7月1日監査規程第1号)

この規程は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。

(平成19年(2007年)3月1日監委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年(2011年)3月31日監委規程第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。

城陽市監査委員事務局規程

昭和49年7月11日 監査委員告示第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
昭和49年7月11日 監査委員告示第1号
昭和51年7月30日 監査委員告示第1号
昭和52年8月1日 監査委員規程第1号
昭和57年4月1日 監査委員規程第1号
平成4年4月1日 監査委員規程第1号
平成7年4月1日 監査委員規程第1号
平成9年4月1日 監査委員規程第2号
平成14年8月30日 監査委員規程第2号
平成18年7月1日 監査委員規程第1号
平成19年3月1日 監査委員規程第1号
平成23年3月31日 監査委員規程第1号