○城陽市監査委員条例

昭和39年3月26日

条例第4号

(監査委員の定数)

第1条 城陽市の監査委員の定数は2人とする。

(監査)

第2条 監査委員は、監査を行なうときは、そのつど期日を定めその期日の5日前までに監査の対象となる機関その他のものに通知するものとする。ただし、臨時又は特に必要があるときは、この限りでない。

第3条 監査委員は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第75条第1項の監査の請求があつたとき、法第199条第6項若しくは第7項若しくは法第235条の2第2項の監査の要求があつたとき又は法第243条の2の2第3項の規定による監査の求めがあつたときは、60日以内に監査しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(決算審査)

第4条 監査委員は、法第233条第2項及び法第241条第5項の規定による審査にかかる意見を審査に付された日から30日以内に市長に提出しなければならない。

(出納検査)

第5条 監査委員は、法第235条の2第1項の規定による毎月の検査日を定めてこれを出納機関に通知するものとする。

(公表)

第6条 監査に関する公表及び告示は、城陽市公告式条例(昭和26年城陽市条例第1号)の定めるところにより行う。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、監査委員が定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 城陽市監査委員の設置及びその執行に関する条例(昭和26年条例第13号)は廃止する。

(昭和47年4月28日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年5月3日から施行する。

(平成4年7月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日条例第6号)

この条例は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。

城陽市監査委員条例

昭和39年3月26日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
昭和39年3月26日 条例第4号
昭和47年4月28日 条例第25号
平成4年7月1日 条例第20号
令和2年3月31日 条例第6号