○城陽市選挙公報の発行等に関する規程

昭和38年4月10日

選挙管理委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、城陽市選挙公報の発行等に関する条例(昭和38年城陽市条例第5号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、城陽市選挙公報発行の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報掲載の申請)

第2条 候補者が条例第2条の規定による申請をしようとするときは、別に定める申請書に、正副2通の掲載文及び候補者の写真(縦3センチメートル、横2.5センチメートル)2葉を添えて選挙期日の告示の日に城陽市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)に提出しなければならない。

(掲載文の原稿用紙)

第3条 掲載文は、市委員会が交付する原稿用紙に記載しなければならない。

(掲載文の記載方法)

第4条 掲載文は、前条の原稿用紙の記載欄に短辺を縦にして、黒色の色素により記載しなければならない。

2 掲載文は、通常使用する漢字、かたかな、ひらがな、数字、アルファベットその他の文字、符号、記号及び線並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもつて記載するものとし、写真は使用することができない。

(図等の面積制限)

第4条の2 候補者が、掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の撤回及び修正)

第5条 候補者は、既に提出した掲載文を撤回しようとするときはその旨を、これを修正しようとするときは修正した掲載文を、それぞれ別に定める申請書に記載し市委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、選挙期日の告示の日にしなければならない。

(掲載順序のくじ)

第6条 条例第3条第3項の規定による掲載文の掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所は、市委員会があらかじめ告示する。

2 前項のくじに立ち会おうとする候補者又はその代理人は、くじの開始時刻までに市委員会にその旨を申し出なければならない。

(印刷の方法及び体裁等)

第7条 選挙公報は、掲載文を黒色をもつて写真製版により印刷するものとする。

2 第4条の規定に違反して記載した部分については、選挙公報に記載しないものとする。

3 前項の規定により選挙公報に掲載しない場合においても、その旨を当該候補者に通知しないものとする。

(選挙公報の余白利用)

第8条 選挙公報の余白は、市委員会において選挙事項の周知及び棄権防止のために適切に使用するものとする。

(選挙公報発行の中止)

第9条 掲載申請をした後、候補者が死亡又は候補者たることを辞した場合、当該候補者にかかる掲載文の掲載は中止する。

2 前項に該当する場合であつても既に掲載の手続に着手した後においては、その者にかかる選挙公報発行手続は中止しないものとする。

3 第1項の場合においては、市委員会は他の候補者の掲載文を掲載する位置を変更することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月2日選管規程第1号)

この規程は、昭和47年5月3日から施行する。

(昭和50年2月12日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年8月15日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年12月14日選管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の城陽市選挙公報の発行等に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和3年(2021年)8月18日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

城陽市選挙公報の発行等に関する規程

昭和38年4月10日 選挙管理委員会規程第1号

(令和3年8月18日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和38年4月10日 選挙管理委員会規程第1号
昭和47年5月2日 選挙管理委員会規程第1号
昭和50年2月12日 選挙管理委員会規程第2号
昭和56年8月15日 選挙管理委員会規程第1号
昭和60年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成10年12月14日 選挙管理委員会規程第2号
令和3年8月18日 選挙管理委員会規程第2号