○城陽市選挙公報の発行等に関する条例

昭和38年3月29日

条例第5号

(選挙公報の発行)

第1条 城陽市議会議員及び城陽市長の選挙においては、城陽市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに1回発行する。

(掲載文の申請)

第2条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、選挙管理委員会の指定する日までに選挙管理委員会に文書で申請しなければならない。

(選挙公報の発行手続)

第3条 選挙管理委員会は、前条の申請があつたときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 市の長の選挙公報と議会の議員の選挙公報は、別の用紙をもつて発行しなければならない。

3 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、選挙管理委員会がくじで定める。

4 前条の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第4条 選挙公報は当該選挙に用うべき選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対して選挙の期日1日前までに配布するものとする。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第5条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第100条第4項若しくは第127条の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなつたとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は中止する。

第6条 本条例に定むるものの外、市の選挙公報の発行の手続きに関して必要な事項は選挙管理委員会において、別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日より適用する。

(昭和47年4月28日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年5月3日から施行する。

(平成7年3月3日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年(1998年)12月14日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の城陽市選挙公報の発行等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

城陽市選挙公報の発行等に関する条例

昭和38年3月29日 条例第5号

(平成10年12月14日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和38年3月29日 条例第5号
昭和47年4月28日 条例第25号
平成7年3月3日 条例第3号
平成10年12月14日 条例第30号