○城陽市選挙管理委員会公印規程
昭和52年8月1日
選挙管理委員会規程第2号
(目的)
第1条 城陽市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)及び市の選挙の選挙長の公印については、この規程に定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において、公印とは、公文書に使用する職印等の印章をいう。
(名称及び様式等)
第3条 公印の名称、番号、形状、寸法、使用区分、個数及び印影は、別表のとおりとする。
(保管及び使用の責任)
第4条 公印の保管及び使用は、選挙管理委員会事務局長(以下「保管者」という。)がその責に任ずる。
2 保管者は、勤務時間外、休日及び勤務を要しない日には、金庫等施錠できる場所に公印を収納しなければならない。
(公印の使用)
第5条 公印の使用者は、必ず施行する文書に原議書その他証拠書類を添え、保管者に申し出なればならない。
2 前項の規定にかかわらず、城陽市文書取扱規程(昭和48年城陽市規程第4号)第1条の2第4項に規定する文書事務支援システムにおける公印使用申請に対する審査を行つた保管者は、適法であると認めたときは、文書事務支援システムに承認の意思を登録した上で、押印しなければならない。この場合においては、公印使用簿への記載を省略させることができる。
(印影の印刷)
第7条 公印は、特に必要があると認められるときに限り、選挙人名簿カード等にその印影を印刷することができる。
2 公印の印影を印刷しようとするときは、公印印刷承認願(別記様式第2号)を保管者を経て、選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)に提出し承認を受けなければならない。使用済のとつ版はすみやかに保管者に返戻しなければならない。
3 公印の印影を印刷した選挙人名簿カード等は、受払簿等により保管者が厳重に、保管しなければならない。
(公印の持出し)
第8条 公印の持出しを必要とするときは、保管者に届け出て、公印持出し願兼報告書(別記様式第3号)に所定の記載を行い、保管者の承認を受け、持出すことができる。使用後はすみやかに保管者に返戻し、確認を受けなければならない。
(公印台帳)
第9条 保管者は、公印台帳(別記様式第4号)を備え、すべての公印をこれに登録しなければならない。
(公印の調製、改廃)
第10条 公印を調製、改刻、改印又は廃止しようとするときは、調製・改廃承認願(別記様式第5号)により委員長の承認を受けなければならない。
2 改印又は廃止した公印は、公印改廃書(別記様式第6号)により、保管者が処分するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年8月15日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月1日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年(2008年)4月1日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年(2009年)7月1日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年(2010年)12月28日選管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年(2011年)1月1日から施行する。
(城陽市選挙管理委員会規程の一部改正)
2 城陽市選挙管理委員会規程(昭和51年城陽市選挙管理委員会規程第1号)の一部を次のように改正する。
第13条第3号中「公印及び」を削る。
第18条第5号中「管守」を「保管」に改める。
別表
名称 | 番号 | 形状 | 寸法 | 使用区分 | 保管区分 | 個数 |
城陽市選挙管理委員会之印 | 1 | 正方形 | 21ミリ平方 | 選挙管理委員会名をもつてする文書 | 事務局長 | 1 |
城陽市選挙管理委員会委員長之印 | 2 | 同上 | 21ミリ平方 | 選挙管理委員会委員長名をもつてする文書 | 同上 | 1 |
城陽市選挙管理委員会事務局長之印 | 3 | 同上 | 18ミリ平方 | 選挙管理委員会事務局長名をもつてする文書 | 同上 | 1 |
城陽市選挙管理委員会之印 | 4 | 同上 | 15ミリ平方 | 選挙人名簿カード・投票所入場券・投票用紙(印刷用とつ版) | 同上 | 1 |
城陽市議会議員選挙長之印 | 5 | 同上 | 18ミリ平方 | 市議会議員選挙長名をもつてする文書 | 同上 | 1 |
城陽市長選挙長之印 | 6 | 同上 | 18ミリ平方 | 市長選挙長名をもつてする文書 | 同上 | 1 |
印影 略