○城陽市不在者投票の郵送開始期日を定める規程

昭和59年6月8日

選挙管理委員会規程第1号

選挙人から選挙の期日の公示又は告示の日前に不在者投票のための投票用紙等の請求を受けた場合、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第53条第1項及び第59条の4第3項の規定に基づき郵便をもつて交付するときは、当該選挙の公示又は告示の日の前日から発送することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年(2004年)4月1日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

城陽市不在者投票の郵送開始期日を定める規程

昭和59年6月8日 選挙管理委員会規程第1号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和59年6月8日 選挙管理委員会規程第1号
平成16年4月1日 選挙管理委員会規程第1号