○街頭演説のための標旗及び選挙運動員用腕章に関する規程
昭和34年4月20日
選挙管理委員会規程第1号
(街頭演説のための標旗の様式)
第1条 城陽市議会議員及び城陽市長の選挙において、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第164条の5第3項の規定により城陽市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)が交付する標旗は、別記様式第1号によるものとする。
2 前項の標旗は、立候補の届出があつた後直ちに交付する。
(選挙運動員用腕章の様式)
第2条 城陽市議会議員及び城陽市長の選挙において、主として選挙運動のために使用する自動車に乗車する者が法第164条の7第2項の規定により着用する腕章は、別記様式第2号によるものとする。
2 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定により着用する腕章は別記様式第3号によるものとする。
3 前2項の腕章は、立候補の届出があつた後直ちに交付する。
(標旗及び腕章の再交付)
第3条 前2条の規定により交付を受けた標旗及び腕章を紛失し、又は汚損したためその再交付を受けようとする者は、市委員会に対して理由等を記載し、文書で申請しなければならない。この場合において、汚損のため再交付を受けようとするときは、その申請の際当該汚損した標旗又は腕章を返さなければならない。
(標旗及び腕章の返還)
第4条 標識及び腕章は、その使用を終つたときは直ちに市委員会に返さなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年5月2日選管規程第1号)
この規程は、昭和47年5月3日から施行する。
附則(平成7年4月1日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。