○城陽市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和58年3月18日

選挙管理委員会規程第1号

(掲示場の様式等)

第2条 城陽市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、ポスター掲示場(以下「掲示場」という。)別記様式に準じて設置するものとする。

2 前項の掲示場の区画の数は、選挙のつど委員会が定める。

3 委員会は、掲示場の区画に、右最上段を「1」とし、右下段の順に順次左へ一連番号をあらかじめ記載するものとする。

(掲示の方法)

第3条 議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知つたときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退(公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第91条又は法第103条第4項の規定に基づき候補者であることを辞したものとみなされる場合も含む。)し、又は立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを直ちに撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損等を知つたときは、速やかに復旧するものとし、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、当該候補者にその旨を通知するものとする。

(掲示場の総数の減少及び設置しない場合)

第5条 委員会は、条例第3条の規定に基づき掲示場の総数を減じた場合には、直ちにその旨及びその理由を告示しなければならない。

2 委員会は、法第144条の3の規定に基づき掲示場を設置しない場合は直ちにその旨及びその理由を告示しなければならない。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、そのつど委員会が定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(選挙運動用ポスターの検印又は証紙の交付取扱規程の廃止)

2 選挙運動用ポスターの検印又は証紙の交付取扱規程(昭和54年選挙管理委員会規程第1号)は廃止する。

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城陽市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和58年3月18日 選挙管理委員会規程第1号

(昭和58年3月18日施行)