○城陽市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年1月12日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項及び第9項ただし書の規定に基づき、城陽市の議会の議員及び長の選挙における法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置及びその総数を減ずることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 城陽市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、城陽市の議会の議員及び長の選挙が行われるときは、ポスター掲示場を設置しなければならない。

(ポスター掲示場の総数の減少)

第3条 委員会は、地勢、交通等の事情により、法第144条の2第9項本文の規定に基づき算定した総数のポスター掲示場を設置することが困難であると認めるときは、その総数を減ずることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

城陽市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年1月12日 条例第1号

(昭和58年1月12日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和58年1月12日 条例第1号